2誌合同。「日本語教育有識者会議」を読む(8)

引きつづき、

「日本語教育の質の維持向上の仕組みに
 ついて(報告)(素案) 」
 https://bit.ly/3hxTout

を2誌合同で解説。

2誌連番で解説いたしますので、片方しか
登録していない方は、両メルマガをご登録
なさるか、

下記サイトをご参照ください。

日々成長する教師
https://www.kanjifumi.jp/seicho/
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また、かなり膨大な資料ですので、かいつま
んだ解説となることを予めお伝えしておきま
す。

詳しくは、上記資料をご参照ください。

第8回は、

「3.具体的な認定基準、審査基準等の方向性 」

の「人的・物的な体制の評価」の中の「施設・設
備」について扱います。

一見、私たち教師には関係ないように思われる
かもしれませんが、

実はここに日本語学校の室に関わる問題が
潜んでいます。

以下、読んでいきましょう。

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【施設・設備】

教育の質を担保するためには、生徒数に見
合った広さを持つ校舎が確保され、

教育活動等に必要な施設・設備が設けられて
いる必要がある。

このため、専門学校設置基準・各種学校規程
や法務省告示基準を参考に、・生徒数に応じ
た校舎及び教室の面積を確保することを求め
るとともに、

教育に不可欠な施設・設備の設置を求めるこ
と・安定的、継続的に日本語教育を実施する
ため、

校地・校舎は設置者の自己所有か、又はそれ
に準ずるものとすること等を検討する。

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これまでも、よく日本語学校の質について
話題に上がることがあったのですが、

その理由として、

親会社の不動産会社が自社ビルの空き
スペースを埋める目的で日本語学校を
開講し、

日本語教育の知識や学生管理のノウハウも
不十分なまま、

教師を安価で雇用し、現場の問題をすべて
現場教師に丸投げし、

教育よりも営利目的で運営した結果、
問題の多い日本語学校を作ってしまった
というケースです。

このような問題が起こる大元は、上記の
中の

「校地・校舎は設置者の自己所有か、又は
 それに準ずるものとする」

という部分です。

つまり、自社ビルを持っていなければ
日本語学校を設立することはできない
のです。

これは、一介の日本語教師ではほぼ無理
です。

そもそも安定的、継続的に日本語教育を
実施するために自己所有の校舎が必要で
しょうか。

おそらく、これは一条校の設置基準を
元にしているのではないかと思われます
が、

安定的・継続的な日本語教育を実施する
かどうかは、

安定的な学校経営ができているかに
かかっているのであって、

校舎の自己所有を義務付けると、初期
投資が莫大になり、

かえって経営を圧迫すると思われます。

もちろん賃貸物件であれば、オーナー
の意向で退去させられるというデメリッ
トはありますが、

それは校舎を自己所有するリスクと
イーブンかなと思います。

もしそれでも国が校舎の自己所有に
こだわるのであれば、

校舎設置に補助金を出すなり、低金
利で費用を貸し付けるなりの措置を
していただきたいと思います。

もちろん、日本語教師側も学校経営
についてしっかり勉強し、

より強固なビジネスモデルを描いて
おく必要はあります。

いずれにしても、この問題が解決
しなければ、

教育は二の次、営利第一の日本語学
校の新設が後を絶たないだろうと
思います。


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