「総合的対応策(改訂)」を読む(15)。

「総合的対応策(改訂)」を読む。

今回は、15回目。

「総合的対応策(改訂)」とは、下記報告書
を言います。

「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(改訂)」
http://www.moj.go.jp/content/001311603.pdf

今回は「II 施策」のうち、

「4 新たな在留管理体制の構築」

の2回目。

「 (3) 留学生の在籍管理の徹底」

です。

この話題は、多くの方に直接関係することでは
ないかと思います。

特に、日本語学校の専任の先生方にとって
留学生の在籍管理の徹底は至上命題。

それだけに、国がこれからどれくらいのレベルで
この課題に取り組もうとしているのかを知ることは、
必須と言えるでしょう。

四の五の言わずに、早速見ていきましょう。

==========================
(3) 留学生の在籍管理の徹底

【現状認識・課題】

就労目的の留学生や在籍管理が不十分な教育機関の存在が
指摘されているところ、

本年6月に策定した留学生の在籍管理の徹底に関する新た
な対応方針を着実に具体化していくとともに、

本年8月に改正を行った日本語教育機関の告示基準を適切
に運用するなどして、

日本語教育機関の適正化や質の向上及び留学生の在籍管理
の徹底を図っていく必要がある。

【具体的施策】

○ 令和元年に見直しを行った在留資格「留学」に係る在
留資格認定証明書交付申請の際の提出資料及び地方出入国
在留管理局における日本語教育機関の適正性判断について、

まずは確実かつ厳格な運用に努める。
〔法務省、文部科学省〕《施策番号 151》

○ 日本語教育機関の告示基準の改正により、告示基準適合
性についての定期的な点検

及び点検結果の報告等の義務付けや告示から日本語教育機関
を抹消する基準の追加等が行われたことから、

地方出入国在留管理官署において、日本語教育機関に対し実
地調査等を行い、

告示基準適合性に係る点検結果報告の適正性について確認し、
必要な指導を行い、

なおも改善がみられない場合等は、告示から抹消する等の厳
格な処分等を行い日本語教育機関の適正化を図る。

また、当該調査においては、ICTにより記録された出席率
等を基に、その適正性について的確な判断を行う。
〔法務省、文部科学省〕《施策番号 152》

○ 検挙された留学生について、その通っている日本語教育
機関が判明した場合に、

警察庁が法務省及び外務省に対して当該日本語教育機関の情
報を提供し、

法務省において当該情報を日本語教育機関に対する調査等に
活用するとともに、

外務省において査証審査に活用する取組を更に推進する。

外務省は、査証審査等により判明した、要件を満たさない留
学生に係る日本語教育機関の情報を法務省等に提供し、

法務省は、当該情報を日本語教育機関に対する調査等に活用
する。〔警察庁、法務省、外務省〕《施策番号 153》

○ 留学生が我が国で就職して活躍するための前提として、
留学生が学業に専念し、

高度な専門性・技術や日本語能力を身に付けて適正に課程を
修了することができるよう、

高等教育機関の質の確保と留学生の適正な管理が求められる。

このため、各大学、高等専門学校、専修学校に対して留学生
の適切な受入れ及び学業成績や資格外活動の状況等の的確な
把握や適切な指導等の在籍管理の徹底を求めるとともに、

出入国在留管理庁と情報共有の上、在籍管理が不十分な大学
等に対し、連携して実態調査及び指導を実施することで、

留学生の在籍管理について更なる徹底を図る。
〔文部科学省〕《施策番号 154》

○ 留学生の在籍管理状況の迅速・的確な把握と指導の強化を
行う。

また、指導の結果、在籍管理の適正を欠く大学等については、
改善が認められるまでの間、原則として、留学生の受入れを
認めない等の在留資格審査の厳格化を図る。

あわせて、在籍管理の適正を欠く大学等に対する私学助成の
減額・不交付措置や大学等名の公表等の制裁を強化する。
〔法務省、文部科学省〕《施策番号 155》

○ 専ら日本語教育を行う留学生別科について、日本語教育
機関の告示基準に準じた基準を作成し、

当該基準への適合性の確認を受けている留学生別科のみ留学
生の受入れを認める仕組みを構築する。

加えて、非正規生等について、大学学部進学のための予備教
育に受け入れる場合には、

留学生別科に係る新基準によるものを除き、在留資格を認め
ない仕組みを構築する。
〔文部科学省、法務省〕《施策番号 156》

○ 文部科学省、地方出入国在留管理官署及び都道府県との
情報共有等の連携の枠組により、

在籍管理が不適切な専門学校が判明した場合には、大学の場
合と同様、

原則として、留学生の受入れを認めない等の仕組みを構築す
る。〔文部科学省、法務省〕《施策番号 157》

○ 各種民間試験実施団体が実施する日本語教育機関へ入学
するための日本語試験について、

各試験団体と連携し、地方出入国在留管理官署提出専用の証
明書を作成する仕組みの他、

各試験団体が地方出入国在留管理官署からの照会に応じるな
どの仕組みを構築し、厳格な審査を実施する。
〔法務省〕《施策番号 158》

============================

これまでの戦後の日本語教育の歴史を振り返ってみると、

留学生受入れ10万人計画や30万人計画の達成前後で、国の
留学生政策は大きく変化してきた経緯があります。

つまり、計画達成前は、まさに計画を達成すべく、在籍
管理よりも受入数の増加を優先させ(結果、さまざまな
問題が起こり)、

計画達成後は、「質の転換」を謳って、引き締め策を
打ち出す(結果、民間の教育機関の経営を圧迫する)。

これまで多くの日本語教育機関が、この施策の変化に
翻弄されてきたわけです。

と同時に、そのすきを狙っていわば金儲け主義的な教育
機関の存在を許すことになったのも事実。

在籍管理を徹底するのは大いに結構ですが、本気で国造り
を目指すのであれば、

10年、20年、数10年という長期的スパンで、一貫性のある制度
運用をしていただきたいと思います。

皆さんは、どうお考えになりましたでしょうか。


日本語教師をめざす方、現職日本語教師の方のための無料メルマガ
無料メルマガ「篠研の“日々成長する教師”」

授業の小ネタや授業実践のコツ、教師としての考え方、息の長い日本語教師になるための知恵などを週2日(火・木)でお届けします。

さらに、今ご登録なさると特典が無料でダウンロードできます。
特典 「精読指導の秘奥義」(全24ページ)

解除はもちろんのこと、メールアドレス変更など個人データの編集も簡単ですので、ご安心ください。プライバシーポリシーをご確認の上、ご登録を希望されるメールアドレスを入力し、ご希望の項目ボタンを押してください。

  メールアドレス【必須】
  お名前(姓)【必須】
  お名前(名)【必須】
  よみがな【必須】
  都道府県【必須】 なお、海外在住の方は「海外」をお選びいただき、下記項目に例のようにご記入ください。
  海外にお住まいの方は「ベトナム(ホーチミン)」のようにお書きください。