勤務校との契約書に「請負」とあったら違法の可能性大。

ところで、皆さんは勤務校との
契約書の内容をしっかり確認なさって
いますでしょうか。

「契約書なんて、そんなにしっかり
 確認したことないし、見てもよく
 わからない。」

という方もいらっしゃるのではない
でしょうか。

労働にかかる契約といっても、雇用契約
もあれば請負契約もあります。

中には、

「よくよくみたら、学校系列の派遣会社
 からの派遣社員って形になっていた。」

などということもあります。

契約の内容によっては、雇用上不利に
働くこともありますので(というか多い)
必ず確認してください。

特に、請負契約になっている方は、
違法な契約である可能性が大きいです。

そもそも「請負契約」とは、

「請負は、当事者の一方がある仕事を完成
 することを約し、相手方がその仕事の結
 果に対してその報酬を支払うことを約す
 ることによって、その効力を生ずる。
             -民法632条」

という契約形態。

つまり、雇用主は仕事の成果に対して
報酬を支払いますよ、ということです。

その際、労働者側には下記に示す自由が
与えられています。

(1)雇用主側から指揮監督を受けない。
(2)労働時間や労働場所の制約を受けない。

日本語教育の現場に置き換えて考えれば、

(1)は、学習成果はともかく、授業内容や
やり方については労働を提供する教師の自由
裁量に任されている、ということであり、

(2)については、どこでいつ授業をしよう
が教師の自由ということなのです。

ですが、そんなこと、現実的にあり得ますか?

(1)についてはクラス担任が決めた授業の
進度表に沿ってしなければならないし、

(2)については時間割に沿って、所定の
教室で授業をしなければなりません。

つまり、請負契約の条件を満たしていない
のです。

ですので、もし勤務校と請負契約がなされ
ているとしたら、完全に違法です。

労働基準監督署などに相談に行ってください。

では、なぜ雇用主側である日本語学校は、
非常勤講師と請負契約を結ぼうとするので
しょうか。

それは、請負はあくまでも仕事の完成に
対して報酬を支払えばいい契約だからです。

日本語教師にとって「仕事の完成」とは
授業実施のこと。

だから、学校側は教師から待遇について
何か言われても、

「いやいや、あなたとは請負契約だから
 授業コマにだけ報酬を出せばいいんで
 すよ。

 授業準備や教材費などは、我々の報酬
 支払義務の対象外なんですよ。」

と弁解できるからです。

つまり、請負契約にすると雇用主側とし
ては大幅な経費削減に繋がるんですね。

ところが、先ほどもお伝えしたように、
日本語教育の労働実態から考えて、
請負契約は違法。

ブラックなんてものではありません。
漆黒です。

ですので、契約を結ぶ際は、ちゃんと
「雇用契約」を結ぶ必要があるのです。

雇用契約であれば、雇用主から指揮監督
を受けたり、時間や場所の拘束は受けま
すが(というか、それは普通)、

その分、拘束時間分の報酬を請求する
権利がありますし、

授業に必要な材料や用具等の供与も
請求できます。

請負契約だと、こんな当然の権利すら
主張できないのです。

これは、相当損です(というか違法です)。

「えっ!じゃあ、私の場合はどうなの?」

という方。

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