2誌合同。「日本語教育有識者会議」を読む(4)

先日12月13日に、

「日本語教育の質の維持向上の仕組みに関する
 有識者会議(第7回)」

が開催されました。

この内容は、現職の日本語教師の方にも
また、これから日本語教師を目指す方に
とっても、大変重要な内容です。

そこで、今回から数回にわたり、本会議で
提出された資料

「日本語教育の質の維持向上の仕組みに
 ついて(報告)(素案) 」
 https://bit.ly/3hxTout

を2誌合同で解説していきたいと思います。

2誌連番で解説いたしますので、片方しか
登録していない方は、両メルマガをご登録
なさるか、

下記サイトをご参照ください。

篠研の日本語教育能力検定試験対策
https://www.kanjifumi.jp/kentei/
(メルマガのバックナンバーが読めます)

また、かなり膨大な資料ですので、かいつま
んだ解説となることを予めお伝えしておきま
す。

詳しくは、上記資料をご参照ください。

第4回は、

「(イ)専門的な知識及び技能等を必要とする
 日本語教師の資格に関する仕組み」

の続きです。

具体的には、

▼(試験)
▼(実践的な教育実習)
▼(日本語教師養成機関)
▼(指定日本語教師養成機関と実習機関の
 質の保証・改善)
▼(経過措置)

です。

以下、引用します。

--------------------

(試験)

○ 登録日本語教員を国家資格として位置付
 けることから、国が試験実施の一定要件を
 満たす機関を指定し、試験の実施に関する
 事務を行わせることができることとする。

・試験の内容は1.日本語教育についての基
 礎的な知識及び技能に関する区分、2.日
 本語教育についての基礎的な知識及び技能
 を活用した問題解決能力(応用)に関する
 区分とする。

・受験機会を確保する観点から、全国各地に
 おいて年1回以上試験を実施することとし、
 受験に当たっては、要件は特段設けないこ
 ととする。

(実践的な教育実習)

○ 国は、実践的な「教育実習」を実施する
 機関を指定することができることとする。

 ・実践的な「教育実習」の指定要件として
  は、
 1)日本語教師の実践的な知識及び技能を
   有する実務者が実習機関の課程を担当
   する体制を有すること

 2) 平成 31 年審議会報告において示され
   た日本語教育に関する指導項目を演習
   及び実習について行うこととすること

 ・法施行時においては、現職日本語教師や
  養成機関に在籍する者等の経過措置を検
  討する。

 ・実践的な教育実習に含むべき具体的な内
  容については、具体的な指定基準等で定
  めることとする。

(日本語教師養成機関)

○ 国は、実践的な「日本語教師養成課程」
 を実施する機関を指定することができるこ
 ととする。

 ・国が指定する日本語教師養成機関の指定
  要件としては、
  1)平成 31 年審議会報告において示さ
    れた日本語教師養成課程において含
    むべき「社会・文化・地域に関わる
    領域」「教育に関わる領域」「言語
    に関わる領域」の3領域、5区分、
    15 下位区分、必須の教育内容 50
    項目で構成された日本語教育につい
    ての基礎的な知識及び技能の習得に
    必要な教育課程を備えること

  2)1の授業を行うために必要な授業時
    間数

  3)日本語教師の養成に必要な高度かつ
    専門的な知識及び技能を有する学識
    経験を有する者が日本語教師養成課
    程を担当する体制を有すること

  などを検討する。

 ・日本語教師養成課程、実践的な教育実習
  に含むべき具体的な内容については、具
  体的な指定基準等で定めることとする。

(指定日本語教師養成機関と実習機関の質の
 保証・改善)

○ 指定後も教育の水準が維持されるよう、
 国は、指定日本語教師養成機関、実践的な
 教育実習を行う機関に対し、その実施に関
 し定期報告を求める。その他、虚偽の情報
 提供がなされるなど何らかの課題が認めら
 れ必要な場合には、指導改善を求めるとと
 もに、段階的な是正措置を講じることがで
 きることとする。

(経過措置)

○ 法施行時においては、法務省告示校や大
 学の留学生別科などで認定を受けようとす
 る日本語教育機関の現職日本語教師への経
 過措置が必要である。指定日本語教師養成
 機関の教育課程と同等と認められる現行課
 程修了者、民間試験合格者である現職日本
 語教師や、養成課程に在籍する者等の経過
 措置などを検討し、制度開始前には様々な
 機会を通じて十分な周知を行うこととする。

--------------------

いかがでしょうか。

試験は、説明を読む限り、今の日本語教育
能力検定試験とほぼ同じ内容・水準と思われ
ます。

今までは、検定試験に合格していてもいなく
手も日本語教師になれたこと、

また、合格率が28%前後であることから考え
ると、

本制度が実働すると、試験がマストになるわ
けですから、これだけでかなりハードルが上
がると思われます。

ですので、先々のことを考えると、現行の
検定試験に合格できるぐらいの知識は、今
のうちからしっかり蓄えておく必要がある
でしょう。

教育実習に関しても、今までは検定試験合
格で(つまり実習経験なしでも)有資格者
になることができましたが、

本制度実働後は、ここもマストになって
きます。

ここで、私が危惧しているのは、特に地方
における実習機会の確保です。

都市部であれば、養成機関も多いので教育
実習ができるところもあるでしょうが、
地方では必ずしも十分とは言えません。

そこを、本制度がどうフォローしていくの
か。

そこが、今後の検討課題の1つになると
思われます。

また、経過措置については、皆さんも強い
関心のあるところでしょう。

こちらについては、さらに報告書を紐解き
ながら考察していきたいと思います。


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