「日本語教育推進基本方針」(令和7年改定)を読む(その11)
今回も
日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ
効果的に推進するための基本的な方針
https://www.mext.go.jp/a_menu/
11回目の今日は、
「第3章 その他日本語教育の推進に関する重要事項 」
です。
本シリーズは、これで最後となります。
今回重要なのは、何と言っても「推進体制」。
どこが母体となって日本語教育を推進して
いくのか。
そこをしっかり押さえたいですね。
しっかり読み込んでいきましょう。
以下。
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第3章 その他日本語教育の推進に関する
重要事項
1 推進体制
(1)日本語教育推進会議・日本語教育推進
関係者会議
文部科学省、外務省その他の関係行政機関
の相互の調整を行い、
日本語教育の推進に関する施策を総合的、一
体的かつ効果的に推進するため、
日本語教育推進法第27条第1項に基づき
「日本語教育推進会議」
を設ける。
日本語教育推進会議においては、関係行政
機関相互の調整を行い、
その相互の調整に際して、日本語教育推進法
第27条第2項に基づき設けられた「日本語教
育推進関係者会議」において、
日本語教育の専門家、日本語教育に従事する
者及び日本語教育を受ける立場にある者等の
関係当事者の意見を聴く。
(2)地方公共団体における推進体制
地方公共団体は、関係機関・関係者(日本
語教育を行う機関、企業、地域国際化協会、
NPO等)との連携の強化、
基本方針を参酌して地域の実情に応じて日本
語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果
的に推進するための基本的な方針の策定、
国の施策を勘案し、地域の状況に応じた日本
語教育推進のために必要な施策の実施に努め
るものとする。
また、地方公共団体の基本的な方針その他の
重要事項を調査審議させるため、
条例で定めるところにより、合議制の機関を
置くことができる。
2 基本方針の見直し
日本語教育推進法第10条第6項に基づき、
日本語教育を取り巻く環境の変化や日本語教
育に関する施策の実施状況等を勘案し、
おおむね5年ごとに基本方針に検討を加え、
必要があると認めるときは基本方針を変更す
るものとする。
基本方針の見直しに当たっては、日本語教
育推進法第10条第7項に基づき、
基本方針の案について日本語教育推進会議に
おいて関係行政機関相互の調整を行い、
その相互の調整に際して日本語教育推進関係
者会議の意見を聴くものとする。
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日本語教育推進会議
と
日本語教育推進関係者会議。
今後は、ここが中心となって日本語教育
を推進していきます。
定期的に会議が開かれると思いますので、
その都度、議論の内容をチェックしたい
ですね。
また、5年ごとに方針が見直されるとの
こと。
今後、ますます増加する外国人への対応。
そして、ただ数を受け入れるだけではない、
適切な共生社会の実現のための施策。
さらに、単なるICT活用だけではなく、
生成AIをどう取り込んでいくか。
そういった課題の中で、日本語教育を
どう推進していくか。
その辺りが、議論の中心になっていく
だろうと思います。
そうした動きに対応・適応していく
ためには、
私たち日本語教師もまた、日々勉強、
日々研鑽、日々成長していかなければ
ならないと、
改めて認識する次第です。