「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を読む(その4)
シリーズでお届けしている、
「外国人の受入れ・秩序ある共生のための
総合的対応策」
https://www.kantei.go.jp/jp/
今回も続きをお届けします。
ところで、教育者として重要なこと。
それは、
【必ず一次情報・一次資料にあたること。】
です。
「あの人がああ言ったから。
この人がこう言ったから。」
と言って、さしたる根拠のない情報を
鵜呑みにするのは、教育者として絶対に
やってはいけません。
理由は簡単で、
【情報が不正確だから】
です。
そして、
【不正確な情報に基づいた判断は
必ず誤る。】
からです。
誰かが言った根拠のない情報は、得てして
「お金儲けしたいから。」
「私の考えに誘導したいから。」
といった下心があるものです。
そして、そういう情報は、一見魅力的で
人の思考を染めやすい。
だからこそ、気をつけなければならないん
ですね。
前置きが長くなりましたが、今回は
II 国民の安全・安心のための取組
第1 既存のルールの遵守、各種制度の
適正化に向けた取組
の
(2)在留管理の一層の適正化
イ 在留資格等の在り方・帰化の厳格化
の検討
のうち、
4 在留資格「留学」に係る適正化
を取り上げます。
本文書には、他の在留資格の適正化にも
触れていますので、
ご興味のある方は、ぜひ本報告書をご覧
ください。
以下。
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4 在留資格「留学」に係る適正化
1 現状と問題点
・近年、在留資格「留学」の在留外国人数が
増加しており、一層適正な在留管理を図る
ことが重要であるところ、
週28時間を超えるアルバイトを行うなどの
資格外活動違反も生じていることから、
留学生が在留資格「留学」の趣旨に沿った
形で在留することを確保する必要がある。
2 実施中の施策
・文部科学省と出入国在留管理庁が連携した
在籍管理の徹底や
日本語教育機関認定制度に基づく日本語教
育機関の適正化を図っている。
また、資格外活動許可を受けた留学生につ
いて、
外国人雇用状況届出を活用した資格外活動
違反の調査を行っている。
〔法務省、文部科学省〕《施策番号28》
・各種民間試験実施団体が実施する我が国の
教育機関へ入学するための日本語試験につ
いて、
各試験団体と連携し、地方出入国在留管理
官署提出専用の証明書を作成する仕組みを
構築するなど
合格証明書等の偽変造防止策を適正に講じ
るほか、
各試験団体が地方出入国在留管理官署から
の照会に応じるなどの仕組みを構築し、
厳格な審査を実施している。
〔法務省〕《施策番号29》
・検挙された留学生について、その通ってい
る日本語教育機関が判明した場合に、
警察庁が法務省及び外務省に対して当該日本
語教育機関の情報を提供し、
法務省において当該情報を日本語教育機関に
対する調査等に活用するとともに、外務省に
おいて査証審査に活用している。
外務省は、査証審査等により判明した、要件
を満たさない留学生に係る日本語教育機関の
情報を法務省等に提供し、
法務省は、当該情報を日本語教育機関に対す
る調査等に活用している。
〔警察庁、法務省、外務省〕《施策番号30》
3 速やかに実施する施策
・外国人雇用状況届出を活用し、複数の稼働先
で資格外活動を行っている留学生を特定する
などして、
教育機関と連携した実態把握や指導を行う。
〔法務省〕《施策番号31》
・令和9年から開始予定の公共サービスメッ
シュを活用した、マイナンバーによる情報連
携に合わせ、
留学生の所得情報を活用することで、より的
確かつ厳格な審査を実施する方向で、
資格外活動違反者の調査に係る運用の詳細を
検討する。
〔法務省〕《施策番号32》
4 今後の課題
・資格外活動の実態等を踏まえつつ、資格外活
動許可及びその管理の在り方
(日本語教育機関による在籍者の資格外活動
の適切な把握及び指導の在り方を含む。)
について検討する。
〔法務省〕《施策番号33》
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読んでご理解いただける通り、
政府は、週28時間以上働く等した
資格外活動違反の留学生を徹底して
潰していく体制を目指しています。
そして、その責任は当該の留学生
だけでなく、
日本語教育機関にも求めています。
これはどういうことかと言うと、
> 検挙された留学生について、その通ってい
> る日本語教育機関が判明した場合に、
>
> 警察庁が法務省及び外務省に対して当該日本
> 語教育機関の情報を提供し、
>
> 法務省において当該情報を日本語教育機関に
> 対する調査等に活用するとともに、外務省に
> おいて査証審査に活用している。
>
> 外務省は、査証審査等により判明した、要件
> を満たさない留学生に係る日本語教育機関の
> 情報を法務省等に提供し、
>
> 法務省は、当該情報を日本語教育機関に対す
> る調査等に活用している。
と明言している通り、
違反者を出した日本語教育機関は、
その後の新入生の在留資格審査の許可率を
ぐっと下げるということです。
これは、当該教育機関の経営に大打撃を
与えるということなんですね。
それだけに、受け入れ教育機関は留学生管理や
教育を徹底する必要があります。
そして、その指導体制の最前線にいるのが、
私たち日本語教師というわけなんですね。
従って、日本語教育機関への就職活動の
ポイントとしては、
認定日本語教育機関の認可を受けている
のはもちろんのこと、
どういう留学生を受け入れて、どういう
指導体制を敷いているか、
ということを就職説明会等でしっかり
確認する、
近年、問題を起こした教育機関ではないか
情報収集をする
ということが重要となるわけです。
