「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を読む(その14)

シリーズでお届けしている、

「外国人の受入れ・秩序ある共生のための
 総合的対応策」
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/pdf/kettei_honbun.pdf

今回も続きをお届けします。

今回も

II 国民の安全・安心のための取組
 第1 既存のルールの遵守、各種制度の
   適正化に向けた取組

4 ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援

(3)「青壮年期」を中心とした外国人に対する
  支援等

の続きです。

このように、一次資料を深掘りして読み込んで
いくと、

日本語教員試験の出題ポイントが、いろいろと
見えてきます。

試験を受けた方はお分かりかと思いますが、
日本語教員試験は、日本語や教授法だけでなく、

様々な時事問題も出題されるんですね。

それだけに、こうした地道な読み込みは、
試験合格のためには必要不可欠なのです。

今回の試験のポイントは、青壮年期の外国人
労働者に関わる下記取組

1 日本の食文化海外普及人材育成事業

2 外国人起業活動促進事業

です。

しっかり読み込んでいきましょう。

以下。

====================

・ハローワークの「外国人雇用サービスセン
 ター」や「留学生コーナー」を地域の拠点
 として、

 担当者制によるきめ細かな相談・支援を行
 うほか、

 地方企業、地方公共団体等関係機関と連携
 し、インターンシップの充実や留学生向け
 求人の掘り起こし、

 就職ガイダンス等のセミナー、合同企業説
 明会の開催等に取り組むことで、

 留学生と企業の更なるマッチングの推進を
 図っている。

 また、上記拠点において、地方公共団体が
 設置する一元的な窓口と必要な連携を図っ
 ている。〔厚生労働省〕《施策番号289》

・大学と労働局(ハローワーク)の間で、協
 力協定の締結等を通じて連携を強化し、

 留学早期の就活セミナーから、インターン
 シップ、就職活動期の個別相談、

 就職面接会等に至るまでの外国人留学生に
 対する一貫した就職支援を実施している。

 また、そこで得られた好事例やノウハウ等
 を、全国の大学及び関係機関等に共有して
 いる。

 〔厚生労働省(文部科学省)〕
             《施策番号290》
======================

このあたりは、文章を理解する程度で問題ない
でしょう。

続き。

======================
・日本の食文化海外普及人材育成事業は、日本の
 食・食文化の海外普及の促進を行うため、

 調理又は製菓の専門学校を卒業した留学生が引
 き続き国内の飲食店等で働きながら、技術を学
 べる制度である。

 本事業の適正な運用を図るとともに、農林水産
 省ホームページにおいて情報提供等を実施す
 る。
 〔法務省、厚生労働省、農林水産省〕
               《施策番号291》

・「外国人起業活動促進事業」及び我が国の大学
 等を卒業した外国人による我が国での起業活動
 に係る在留資格「特定活動」(令和2年11月措
 置)につき、広報・周知を図っている。

 また、同事業において経済産業大臣が認定した
 外国人起業促進実施団体において、

 同事業を活用する外国人起業家に対する生活状
 況等を確認し、必要に応じて支援を行ってい
 る。 〔法務省、経済産業省〕《施策番号292》

・大学が企業等との連携により策定する、留学生
 の国内企業等への就職に資する質の高い教育プ
 ログラムを文部科学省が認定する

 「留学生就職促進教育プログラム認定制度」

 について、引き続き制度の普及・促進に取り組
 んでいる。

 認定大学には、奨学金の優先配分等を行いつつ、
 認定期間内で留学生の就職率について設定した
 目標を達成することを求めており、

 また、大学の国際化によるソーシャルインパク
 ト創出支援事業(地域等連携型)の採択大学に
 ついても、

 同プログラムに原則として参加することとして
 いる。 〔文部科学省〕《施策番号293》

======================

日本の食文化海外普及人材育成事業は、
農林水産省が実施している施策です。

日本の食文化海外普及人材育成事業
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/ikusei/

以前は日本では、パティシエとして
在留資格を得ることはできませんでしたが、
今はどうなのでしょうか。

上記、サイトでは確認できませんでした。

ただ、和食関係であれば、外国人でも
調理師として在留資格が取れますので、
そこはしっかり押さえておくといいでしょう。

与えられる在留資格は、特定活動です。

次に、外国人起業活動促進事業。

外国人起業活動促進事業は、法務省と経済
産業省が取り組んでいる事業です。

外国人起業活動促進事業
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startupvisa/index.html

この事業で認可されると、特定活動の
在留資格が得られます。

在留資格の種類もしっかり押さえて
おきましょう。

今回は、短めに。


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