令和4年新出題範囲の新傾向・変更点(3)

前々回から始まった本シリーズ。

令和4年度日本語教育能力検定試験から、
出題範囲が変わります。

具体的にはこれまでの出題範囲から、
平成30年に文化庁が出した

「必須の教育内容」

に基づいて出題されることになります。

詳しくは、こちら。

日本語教育能力検定試験の出題範囲の
移行について
https://bit.ly/3Fys4CZ

第3回目の今回は、

「出た!著作権」

です。

これまでの検定試験の出題範囲では、

「知的所有権問題」

という項目がありました。

「著作権」に比べると、ちょっと
ふわっとした感じのタイトルです。

ところが、今回ストレートに

「著作権」

という項目に名称変更されました。

それは、取りも直さずここ10年ほど
の間、

日本語教育界において著作権の重要
性が認識され始めたからです。

それまでは(というか、今も)本業
界は著作権に対する認識が驚くほど
低いという現状がありました。

例えば、

「学習者は経済的に苦しいから。」

というのを理由に、本来学習者に
買わせるべき問題集やワークブック
を買わせずに、

学生分コピーして授業で配布して
使ったり。

問題集やワークブックは、本来授業で
使うことを前提に作られていますので、

たとえ数ページであっても学習者に
買わせずにコピーを使用したら、完全
に著作権法違反です。

このように言うと、

「そうかもしれないが、バレなきゃ
いいだろう。」

という学校関係者の方がいるのですが、
内部告発によって損害賠償になった
ケースがあります。

留学生向け予備校、本を丸ごと複製
出版社が損賠請求へ
https://bit.ly/3CDUgSP

しかも、今はSNSが普及していますので、
バレる可能性は極めて高いと思われます。

なにより、こうした違法コピーがまかり
通ると、

出版社も採算が合わなくなり、結果、
せっかくの教材が絶版になるということ
もあり得ます。

つまり、現場が目の前の薄利に目が眩ん
だ結果、

大事な学習リソースを失ってしまうと
いうことになりかねないというわけ
なんですね。

なにより、ご自身の勤務校が著作権法
違反でニュースるになるなんて、

こんな気分の悪いことはないですよね。

ただ、この著作権法は、なかなか面倒は
側面を持っています。

実際、グレーな部分もあります。

また、インターネット上の著作物に対して
著作権法が追いついていないという指摘も
あります。

そのようなこともあって、著作権法も
ちょこちょこ改正されています。

直近の改正はこちら。

令和3年通常国会 著作権法改正について
https://bit.ly/3HGztSr

また、著作権法では、著作権のある著作
物を自由に使える例外措置があります。

これを知っているか否かで、学校内での
著作物の扱いが変わってくるはずです。

ただ、そうしたことがあるだけに、ちゃ
んとした知識を持っていないと、

逆にこれが落とし穴になって、うっかり
触法行為を犯してしまうことにもなりか
ねません。

だから、日本語教育の現場に立つ前に
著作権についてしっかり勉強しておく
必要があるというわけですね。

ということで、今回「著作権」という
名称変更が行われたのではないかと
推察する次第。

次回12月10日(金)の通信講座会員限定
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「篠研サロン-検定対策部」

では、

【令和4年日本語教育能力検定試験新出題
範囲徹底解説】

と題して、今回のようなお話をいろいろ
いたします。

新試験の変更点がよく分かる貴重な機会です
ので、ぜひこの機会に篠研の通信講座にご入
会ください。

【WEBで学ぶ通信講座
「篠研の日本語教育能力検定試験対策」】
https://youtu.be/THBRhyoy0qo


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