2018年以降の日本語教育史に着目せよ。(その1)

2018年以降の日本語教育史は非常に
重要です。

なぜなら、2018年に出された

「外国人材の受入れ・共生のための
 総合的対応策」

を皮切りに、様々な施策や法整備が
進められていったからです。

しかも、これは日本語教育史だけに
留まらず、

言語政策や「言語と教育」にも
大きく関わる内容が含まれています。

2018年以降の日本語教育史の内容を
無視して試験問題を作成すること
など考えられない。

それぐらい重要な内容が目白押し
なんですね。

そこで、今回と次回の2回にわたり、

篠研の通信講座の講義資料

「No.111 戦後の日本語教育」

より、2018年以降の日本語教育史
の内容をお届けします。

しっかり勉強してくださいね。

以下。

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外国人材の受入・共生の推進本格化と
制度整備(2018年以降)

受入れ・共生の本格化と入管法改正

 2018年12月、政府は「外国人材の受入れ
・共生のための総合的対応策」を決定し、

就労・生活・教育・医療・防災を束ねる
司令塔として外国人材の受入れ・共生に関
する関係閣僚会議を設置しました。

また、同年の入管法改正により、在留資格
「特定技能」(1号・2号)を創設、
翌2019年運用を開始し、

人手不足分野において相当程度の技能を有
する外国人材の受入れを進める方針を打ち
出しました。

特定技能については、人手不足の深刻化を
背景に、

2023年には特定技能2号の対象分野が従来
の2分野(建設、造船・舶用工業〈当時は
溶接区分のみ〉)から

介護を除く全特定産業分野(農業や漁業、
宿泊、外食業など11分野)に拡大すること
が閣議決定されました。

 これらの他、政府はこれまでの入国管理
局を格上げし、新たに出入国在留管理庁を
設置し、在留管理業務を強化しました。

日本語教育推進法・基本方針と「日本語
教育の参照枠」

 2019年、「日本語教育の推進に関する法
律」(日本語教育推進法)が制定され、

国、地方公共団体、事業主の責務と日本語
学習の機会確保が法制化されました。

本法律の制定を受け、政府は日本語教育に
関する施策を推進するため、2020年、

「日本語教育の推進に関する施策を総合的
 かつ効果的に推進するための基本的な方
 針」(日本語教育推進の基本方針)

を全国の地方自治体や大学等に通知しまし
た。

また、本方針の2025年改定ではCEFR
(Common European Framework of
Reference for Languages:ヨーロッパ言語
共通参照枠)をもとにした

「日本語教育の参照枠」
(2021年文化審議会国語分科会発表)

の活用、

日本語教育機関認定制度の実施と認定日本語
教育機関の活用促進、

登録日本語教員の登録と活用の促進等を打ち
出しました。

自治体では「日本語教育の参照枠」のCan-do
に基づく課程設計や評価基準づくりが進み、

例えば就労前研修で「安全指示を理解・応答
できる」など具体的到達目標を掲げる取り組
みが広がりました。

人口減少と在留者の多国籍化という社会背景
の下、施策は教育・就労・生活支援を横串に
結ぶ基盤として機能しています。

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