「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を読む(その6)

シリーズでお届けしている、

「外国人の受入れ・秩序ある共生のための
 総合的対応策」
 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/pdf/kettei_honbun.pdf

今回も続きをお届けします。

今回は

II 国民の安全・安心のための取組
 第1 既存のルールの遵守、各種制度の
   適正化に向けた取組

2 外国人制度の適正化等について

(3)日本語教育の充実

のうち、

イ 大人(労働者)に対する日本語教育

を取り上げます。

就労者に対する日本語教育は、今後
非常に重要になっていく分野です。

現在でも、技能実習生に対する日本語
教育の存在感が高まっていますが、

今後はさらに

▼特定技能
▼育成就労

に対する日本語の重要性が増していく
でしょう。

また、技術・人文知識・国際業務と
いったホワイトカラーの外国人就労者
に対する日本語も強化されていく
でしょう。

そういう意味で、決して見過ごすことが
できない項目です。

以下。

====================

イ 大人(労働者)に対する日本語教育

1 現状と問題点

・外国人労働者をはじめとする在留外国人が
 増加し、

 日本語教育機関においては就労を目的とす
 る生徒割合が増加するなど、

 我が国における日本語教育のニーズは増加
 するとともに多様化している。

・令和9年度から開始する育成就労制度では
 外国人労働者に対する認定日本語教育機関
 による日本語講習が制度化されるなど、

 就労分野をはじめとする多様なニーズに
 対し専門的な日本語教育機関が質の高い
 教育を提供することが求められている。

2 実施中の施策

・国内での就労を希望する外国人等を対象に、
 日本の職場におけるコミュニケーション能
 力の向上や、

 ビジネスマナー等に関する知識の習得を目
 的とする研修(総研修時間100時間)

 及び修了者に対する就労・定着支援を実施
 している。
      〔厚生労働省〕《施策番号147》

・技能実習生が入国前講習、入国後講習、
 実習期間中等に行う日本語学習として、
 日本語教材を開発、提供する。
      〔厚生労働省〕《施策番号148》

・特定技能制度については、国内及びMOC
 作成国における日本語試験及び技能試験の
 実施を推進している。

 日本語試験について、技能試験の実施状況
 や人材受入れニーズ等を踏まえて実施を推
 進している。

 技能試験について、分野所管省庁等と連携
 の上、

 海外では試験実施国・試験実施回数を拡大
 し、

 国内では地方都市での実施・試験実施回数
 を拡大している。
      〔厚生労働省〕《施策番号149》

・特定技能外国人として我が国での就労を希
 望する者の技能試験及び日本語試験の受験
 を促進するための周知・広報を推進してい
 る。

 「日本語教育の参照枠」によって、各試験
 団体が実施する日本語試験について共通の
 指標による評価が可能となったことを踏ま
 え、

 必要に応じて、分野所管省庁において、
 新たな日本語試験の活用を検討するととも
 に、

 その際、出入国在留管理庁等においては、
 公表されている試験の実施に関する方針を
 踏まえ、

 関係省庁等と連携の上、試験水準の適正性
 (参照枠との対応関係を含む。)や

 不正受験防止策の確認など当該試験の適正
 性を確認する。
 〔法務省、外務省、厚生労働省、経済産業
  省、国土交通省、農林水産省、文部科学
  省〕《施策番号150》

3 速やかに実施する施策

・育成就労制度においては、育成就労外国人
 の効率的な技能修得や、

 外国人本人の権利保護、入国後の地域社会
 との共生といった観点を踏まえ、

 段階的に日本語能力を向上させることとし
 ている。

 監理支援機関や育成就労実施者による日本
 語講習が円滑に行われ、

 育成就労外国人が効果的に日本語を習得で
 きるようモデルカリキュラムの開発・普及
 促進を実施する。
  〔厚生労働省、法務省〕《施策番号151》

4 今後の課題

・育成就労制度の施行後に、監理支援機関や
 育成就労実施者において認定日本語教育機
 関や登録日本語教員による日本語講習が円
 滑に行われるよう運用する。
   〔厚生労働省、法務省〕《施策番号152》
======================

まずは、今回紹介されている厚生労働省の
取組を確認しておきましょう。

なぜなら、こういうことは、よく日本語教員
試験や日本語教育能力検定試験にも出題され
るからです。

というわけで、まずは厚生労働省の外国人
労働者に対する研修と就労・定着支援事業に
ついては、こちらです。

外国人就労・定着支援研修事業の概要
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/0000118938.pdf

これを踏まえて、実施主体である一般財団
法人日本国際協力センター(JICE)が
以下のような取り組みをしています。

外国人就労・定着支援事業(研修)
https://www.jice.org/tabunka/

レベル1からレベル3まで3つのコースが用意
されており、それぞれ100時間の研修が行わ
れています。

このレベル設定は、厚生労働省の指導による
もののようで、厚生労働省も以下のような
手引きを出しており、

その中で、上記レベル別の研修内容を定めて
います。

『外国人就労・定着支援研修 講師用手引き』
 https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000881321.pdf

さらに、技能実習生に対する日本語教材と
しては、

厚生労働省の外郭団体である外国人技能実習
機構が作成した日本語教材

『げんばの日本語』
 https://www.otit.go.jp/trainee/ja/material/genba/index.html

があります。

『げんばの日本語』と一言で言っても、
職種によって求められる日本語が異なります。

そこで、上記サイトにもあるように職種別に
教材が用意されているわけですね。

試験対策という意味でも、また、将来の日本語
指導という意味でも、

こうしたリソースに目を通しておくことは、
非常に重要なことだと思います。


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