『日本語教育の推進に関する基本的方針』を読む(その3)

『日本語教育の推進に関する基本的方針』を読む

の第3回目です。

報告書はこちら。

日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進
するための基本的な方針の閣議決定について:文化庁
https://bit.ly/3hTmIai

今回は、

「第1章 日本語教育の推進の基本的な方向」

一言で言えば、枠組みですね。

大きく、

1 日本語教育推進の目的
2 国及び地方公共団体の責務
3 事業主の責務
4 関係省庁・関係機関間の連携強化

という4つの柱からなっています。

以下、引用。

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第1章 日本語教育の推進の基本的な方向

1 日本語教育推進の目的

日本語教育の推進は,我が国に居住する外国人が日常生活
及び社会生活を国民と共に円滑に営むことができる環境整
備に資するとともに,

我が国に対する各国・地域の理解と関心を深める上で重要
である。

また,日本語教育に関する施策を総合的かつ効果的に推進
することは,多様な文化を尊重した活力ある共生社会の実
現に資するとともに,

各国・地域との交流の促進,友好関係の維持・発展に寄与
する。

日本語教育の推進に当たっては,次の(1)から(7)の
基本理念にのっとり,日本語教育の推進に関する施策を総
合的に策定し,実施していく必要がある。

(1)日本語教育の推進は,日本語教育を受けることを希
望する外国人等に対し,その希望,置かれている状
況及び能力に応じた日本語教育を受ける機会が最大
限に確保されるよう行われなければならない。

(2)日本語教育の推進は,日本語教育の水準の維持向上
が図られるよう行われなければならない。

(3)日本語教育の推進は,外国人等に係る教育及び労働,
出入国管理その他の関連施策並びに外交政策との有
機的な連携が図られ,総合的に行われなければなら
ない。

(4)日本語教育の推進は,国内における日本語教育が地
域の活力の向上に寄与するものであるとの認識の下
に行われなければならない。

(5)日本語教育の推進は,海外における日本語教育を通
じて我が国に対する諸外国の理解と関心を深め,諸
外国との交流を促進するとともに,諸外国との友好
関係の維持及び発展に寄与するよう行われなければ
ならない。

(6)日本語教育の推進は,日本語を学習する意義につい
ての外国人等の理解と関心が深められるように配慮
して行われなければならない。

(7)日本語教育の推進は,我が国に居住する幼児期及び
学齢期(満6歳に達した日の翌日以後における最初
の学年の初めから満 15 歳に達した日の属する学年
の終わりまでの期間をいう。)にある外国人等の家
庭における教育等において使用される言語の重要性
に配慮して行われなければならない。

2 国及び地方公共団体の責務

国は,日本語教育推進法に基づき,日本語教育の推進に関
する施策を総合的に策定,実施する責務を有するとともに,
必要な法制上の措置,財政上の措置その他の措置を講じな
ければならない。

なお,日本語教育の状況及び政府が講じた施策に関して資
料を作成し,ウェブサイトへの掲載等の適切な方法により
公表する。

地方公共団体は,日本語教育推進法に基づき,国との適切
な役割分担を踏まえ,地域の状況に応じて日本語教育の推
進に関する施策を策定,実施する責務を有する。

3 事業主の責務

事業主は,日本語教育推進法に基づき,国又は地方公共団
体が実施する日本語教育の推進に関する施策に協力すると
ともに,

その雇用する外国人等及びその家族に対し,職務又は生活
に必要な日本語を習得するための学習の機会の提供その他
の日本語学習に関する支援に努めることが求められる。

4 関係省庁・関係機関間の連携強化

国内外における日本語教育が適切に行われるためには,関
係省庁や関係機関が連携し,日本語教育の推進に関する取
組を進めていくことが重要である。

国内においては,国及び地方公共団体は,関係省庁相互間
やその他関係機関,日本語教育を行う機関,事業主,外国
人等の生活支援を行う団体等の関係者相互間の連携強化や
必要な体制の整備に努める。

また,海外においては,日本語教育が各国・地域の状況に
応じて適切に行われることに加えて,持続的に行われるこ
とが必要である。

このため,国は,独立行政法人国際交流基金(以下「JF」
という。),独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」
という。),日本語教育を行う機関,各国・地域の行政機
関及び教育機関,日本語教師会,日本企業,日本人及び日
系人コミュニティー,帰国留学生会等との連携強化や必要
な体制の整備に努める。

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あらためて内容を見てみると、言葉は悪いですが、
単に『総合的対策』や『日本語教育基本法』の文言
を焼き直しただけ、といった印象を私は受けます。

もしかしたら、『総合的対策』や『日本語教育基本
法』を打ち出したにもかかわらず、

特に、地方自治体の動きが中央の期待ほどではない
ことに中央省庁が業を煮やして、

さらに発破をかける意味で今回のような報告書を出
したのではないか、と勝手な想像をしています。

実際、私が住む大分県では、この1年間在住外国人
に対して特に目立った動きはありません。

昨今の新型コロナウィルスの対応で、それどころで
はないというのが本音かもしれませんが、

ひとまず第一波が終息しそうなところで、再度思い
出させる意味で出したのかもしれませんね。

今後、特に地方自治体がどういう行動に出るのか
注目したいと思います。

皆さんは、どのように感じられましたでしょうか。


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