「技能実習制度のあり方」(たたき台)を読む(その5)。

引き続き、法務省のサイト

技能実習制度及び特定技能制度の在り方
に関する有識者会議(第5回)
https://bit.ly/43rLO7M

より。

下の「日本語教育ニュースフラッシュ」
でもご紹介していますが、

在留資格「特定技能2号」の職種が3分野から
12分野に拡大する検討が、政府で始まった
ようです。

これは、技能実習制度廃止後の受け皿という
意味あいも担っているのかもしれません。

本案件が実現することで、日本語教育界が
どうなるのかはまだ不透明ですが、

今後外国人労働者が増えることは、間違い
ありません。

それだけに、この中間報告(たたき台)
を理解することは、

今後の方向性を見る上で重要だと思います。

第5回の今回も、実際に下記資料をつぶさに
みていきましょう。

中間報告書 ( たたき 台 )
https://bit.ly/3L6RgpH

このうち、今回は「第3 委員の意見」の中の

「2 人権侵害の防止その他外国人にとっても
  我が国にとってもプラスとなる仕組みと
  するための方策について」のうち、

「(2)管理監督や支援体制の在り方」

についてみていきます。

このテーマも、これまでの制度運営で
問題とされてきた部分ですので、
しっかり読んでいきましょう。

以下。

===================

(1)管理監督や支援体制の在り方

ア 監理団体や登録支援機関の監理及び
 支援の在り方(存続の可否を含む。)

(監理団体の在り方)

○ 現行の技能実習制度の基本的な枠組みと
 いうのは引き継ぐ形で、

 優良な監理団体による日本語を含む技能
 修得への支援強化、

 特に地方での特定技能外国人を含む住居
 環境、

 住居確保などの生活面における支援など
 が必要。

○ 技能実習制度の監理団体の中には、体制
 や制度に関するノウハウの面で疑念を抱
 かせる団体があるのも事実。

 監理団体の今後の在り方の検討が必要。

○ 規模の大きな監理団体にはスケールメ
 リットがあり、余り問題は起こらず、

 多くの企業を見ているからこそ転籍支援
 もできるのではないか。

○ 技能実習生を転籍させずに同一の企業に
 置くことで、その実習先から監理費とし
 て監理団体にお金が入り、

 そこからまた送出機関に費用が流れるた
 め、

 実習生をそこに置いておくことが送出機
 関と監理団体のメリットとなる。

 問題が生じた場合、帰国までは監理団体
 の責任となっているため、

 監理団体は自分たちが不利益を被らない
 よう、帰国させるということが生じてい
 る。

 したがって、技能実習生と企業、監理団
 体のお金のつながりを切り離し、

 国に一旦支払うような仕組みがあるとい
 いのではないか。

○ 外国人材に寄り添って適切に支援する
 ことが監理団体には求められているが、

 監理団体が実習実施者の意見を優先し、
 擁護する事案もあると聞いている。

 また、監理団体によっては、特別に職
 業紹介が認められているにもかかわら
 ず、

 1法人しか実習監理を行っていないと
 ころもあるため、

 例えば、労働法等の違反を起こした監
 理団体等は今後一切の受入れを認めな
 い、

 一つしか実習実施者を見込んでいない
 ところは認めないなど、

 監理団体の適格性はより厳格化する必
 要がある。

○ 監理団体が営利性を持っていないこと
 で、より良い賃金を出す事業者に送り
 出すインセンティブがなく、

 むしろ、傘下の受入れ事業者のうち賃
 金が一番低いところに合わせて賃金を
 定めるよう企業に促してしまうケース
 があり、

 このことが、技能実習1号、2号が最
 低賃金に張り付いている理由の一つと
 なっているので、

 営利性を持つ団体をあらかじめ排除す
 るのではなく、

 適切なインセンティブ構造の下、制度
 を設計してはどうか。

○ 受入れ事業所が監理団体に支払う費用
 について、透明性を確保すること等に
 より、

 受入れ事業所の費用負担の軽減を図る
 とともに、

 監理団体の事業活動を評価し、公表す
 ることによって受入れ事業所が監理団
 体を選ぶ幅を広げることが必要。

○ 技能実習生等の日本語や生活習慣の
 理解不足に関し、

 現場の受入れ企業によるサポートは万
 全と言えない事情にあり、

 外国人はネット上で情報収集すること
 が多いことから、

 監理団体による支援の充実とその評価
 ・公表が必要かつ有益。

○ 監理団体が送出機関を通じて呼び寄せ
 る仕組みによって、

 かえって高額のコストが掛かっている
 ことから、

 呼寄せの方法としては政府の機関同士
 があっせんするという方法を中心とし
 て、

 必要であれば民間の職業紹介会社が呼
 寄せ会社の費用負担であっせんすると
 いう方法に切り替えていくことが考え
 られる。

 そうなれば、監理団体は、呼寄せに関
 わる機関ではなく、

 入国した外国人材の保護のために活動
 する、

 登録支援機関と同様の役割に限定して
 いくことになる。

○ 労働者からすると、支援が監理団体と
 自治体とで分かれているのはわかりに
 くいため、

 監理団体が一元的に外国人の労働に関
 して責任を持ち、

 自治体につないでいく機能を持つこと
 で、

 監理団体の責任を明確にしておく必要
 がある。

(登録支援機関の在り方)

〇 登録支援機関は許可制でなく、監理団
 体に比べ指導監督を受ける機会が少な
 いと思われるし、

 登録支援機関の数が増えているが、外
 国人労働者の仕事から日常生活までの
 全ての支援メニューをワンストップで
 行える機関は少ない。

 今はまだ技能実習ルートが多く、問題
 が顕在化していないが、

 いずれトラブルが起きることが容易に
 想定される。

 総合的な支援や行政がもっと関与でき
 る非営利性の組織に改めていく等の見
 直しが必要。

○ 登録支援機関について、支援機関とし
 て質が担保されているかは非常に疑問
 がある。

 特に試験ルートで来日した特定技能外
 国人について、技能実習生と同様の支
 援が不可欠であり、

 適切に支援を行う適格性の観点から、

 例えば許可制とする、第三者による審
 査プロセスを設けるなど質を担保する
 施策が必要。

○ 登録支援機関の手数料には上限がない
 が、

 過大な要求を避けるためにも、ある程
 度制約を設けることが必要。

 また、登録支援機関は、個人、法人、
 営利団体、非営利団体を問わず登録
 することができるが、

 許可制の監理団体と比べると行政の検
 査や報告の機会が少ないので、

 登録支援機関も協同組合等の非営利組
 織で許可制とし、

 許可要件に職業紹介事業許可を取得し
 ていることを入れるべきではないか。

(両者共通)

○ 本当に熱心な監理団体や登録支援機
 関の人たちが、

 そこまでやるかというくらいに技能実
 習生や特定技能外国人の方を支援して
 いることもあれば、

 一方で、どこからも支援されないまま
 失踪に至ってしまって、

 失踪した先で不法滞在かつ違法就労と
 いう状態になってしまい、

 その先で労災に遭ってしまうという深
 刻なケースも見られる。

○ 生活支援や現場で支援する人が疲弊し
 てきており、日本全体として、

 この先日本で一緒に暮らしていく人た
 ちをどう受け入れるかを考えていく必
 要がある。

○ 社会の中で孤立したり、居場所が不安
 定な人たちには、

 犯罪の加害者にも被害者にもなり得る
 可能性がある。

 治安対策の基本は、そのような人をど
 のように社会の中に包摂していくか。

 外国人は、日本で生活し働く上で、日
 本人よりも大きなハンデを負っている。

 直接的で実効性のあるサポートを提供
 できる仕組みを構築し、

 普通の来日外国人が犯罪に手を染めな
 くても済むような環境整備が重要。

○ 技能実習制度と特定技能制度を一つの
 連続した仕組みとするのであれば、

 登録支援機関と監理団体を一本化する
 ような方向で検討するのは、非常に有
 効な方法ではないか。

○ 監理団体が登録支援機関にもなってい
 る割合は 54.1%であり、

 事業協同組合が監理団体のノウハウを
 使いながら登録支援機関を行っている
 現状がある。

 登録支援機関が監理団体のような事業
 をするのは、監理団体の許可も取って
 いるところはできても、

 それ以外のところは難しいのではない
 か。

○ 現行の登録支援機関による支援の仕組
 み、公的機関による保護の仕組み、

 受入れ企業が拠出した半ば公的な団体
 による支援の仕組み、この三つの並列
 した仕組みを有効な方法に整理統合で
 きないか。

○ 監理団体や登録支援機関は、受入れ企
 業から費用を受け取って運営している
 ため、

 雇用主から独立した立場で保護しにく
 い関係にある。

 受入れ企業の負担は必要であるとして
 も、国や公的機関へ拠出するのが有効
 な方法ではないか。

○ 監理団体の適正化を図ることはもちろ
 ん、独立性をより強化する必要がある。

 また、登録支援機関にも適正化のため
 の行政のコントロールが及んだ方がよ
 いのではないか。

○ 規模が小さく、独自に組合の協同経済
 事業を実施していない財政収益構造の
 不安定な監理団体や労働法制の面から
 違法な取扱いを行った監理団体、

 支援項目を行えない登録支援機関など
 は排除していく方向で考えるべき。

○ 優良な監理団体や登録支援機関に絞る
 ことは大事。

 実習実施者によって技能実習生のサポー
 トに温度差があり、

 それを監理団体が水準を平準化したり、
 上げている面があるため、

 監理団体が外国人材をサポートできる
 仕組みは必要。

 しかしながら負担感が強いので、公的
 な支援があるのが望ましい。

イ 国の関与や外国人技能実習機構の在り
 方(存続の可否を含む。)

(外国人技能実習機構の在り方)

○ 技能実習制度を一元的に監督している
 機関として、外国人技能実習機構があ
 るが、

 創設時の想定よりも監理団体、実習実
 施者ともに増えており、大きく制度と
 して拡大をしている。

 このことも踏まえ、機構の強化も含め
 た見直しが必要。

○ 外国人技能実習機構には有効な役割が
 あるため、

 技能実習制度から別の制度に切り替え
 ていく場合であっても、存続していく
 ことは考えられる。

 その場合、労働基準監督署との役割分
 担をどうするかが論点となる。

○ 外国人技能実習機構には、悪質な実習
 実施者や受入れ機関に対する取締りの
 役割もあることから、存続すべき。

 なお、機構に対する書類作成や報告の
 手続を簡素化できるとよい。

○ 外国人技能実習機構の役割のうち、技
 能実習計画の認定に多大な労力を割い
 ていると思うが、

 それよりは技能実習生の保護に支援の
 重点を移行していくのがよい。

○ 外国人技能実習機構の相談業務につい
 て、

 技能実習制度にかかわらず、特定技能
 制度や他の就労系の在留資格に拡大し
 た保護機関とするのも一つの方向性と
 してあり得るのではないか。

 また、管理監督を行うのであれば、機
 構の規模や権限について見直すべき。

 さらに、登録支援機関や分野別の機構
 の仕組みや役割分担、整理統合を考え
 ることが必要。

○ 外国人技能実習機構という国の責任に
 よる一元的な管理体制が取られること
 は意義があり、

 不適切な監理団体はとう汰していくと
 いう観点からも、機構の体制強化は不
 可欠。

 機構に蓄積された技能実習生のトラブ
 ル対応や生活支援に関するノウハウは
 活用すべきであり、

 国の一元的な監督機関として、機構が
 特定技能外国人への支援を今後実施し
 ていくことも有益である。

 ただし、予算確保も含め、機構の体制
 整備を図ることが必要である。

○ 今後、登録支援機関でいろいろな問
 題が出てきたときに、

 登録支援機関の実効性を担保する国の
 監督機関が必要という声が出てくるだ
 ろう。

 外国人技能実習機構の問題は、特定技
 能制度についてもどうするかというこ
 とも視野に入れて議論する必要がある。

○ 外国人技能実習機構では、多様な相談
 を受けているが、

 相談の結果を支援機関の指導に生かし
 ていくべきではないか。

 本来は支援機関が対応すべきものもあ
 り、

 外国人技能実習機構における相談の位
 置付けを改めて整理しておく必要があ
 る。

(行政・業界の関与の在り方)

○ 地方公共団体の関与は非常に重要であ
 り、

 外国人材を雇用する企業が地域単位で
 集まってサポートし合ったり、

 自治体が情報共有のプラットフォーム
 を作るなど、

 多面的な支援を地域単位で進めていく
 必要がある。

○ 行政機関がもっと関与し、外国人材と
 共生を目指す地域のコミュニティ作り
 を目指す組織を作り、

 支援していくこともこれからは重要で
 ある。

○ 職業紹介におけるハローワークの役割
 を強化できないか。

 ハローワークの活用は、悪質なブロー
 カーの排除において、国がきちんと対応
 していくという意味で重要。

○ 労働行政と入管行政の連携を強めるべ
 き。

 労働基準監督署は、技能実習生を受け入
 れている企業に重点的に監督に入ってお
 り、

 実態の情報を把握しやすいので、連携す
 ることは有益である。

 また、ハローワークは、外国人雇用状況
 の届出を通じた雇用状況や、

 その地域の人手不足企業で外国人材をど
 れくらい募集しているかを把握している
 ので、

 地域の行政と労働局等とが連携し、労働
 市場をうまく機能させていくことはあり
 得る。

○ 外国人材の住宅環境整備に対する国の
 支援を含め、

 業所管省庁は、管理監督ではなく、企業
 の適正な受入れを後押しする役割として、
 積極的に関与することが求められる。

〇 特定技能制度は多くの省庁にまたがるた
 め、

 連絡調整をする一元的な機関を作る又は
 外国人技能実習機構にその役割を与える
 等の検討も必要。

 また、外国人支援センターとの連携の仕
 方も検討が必要。

ウ 国際労働市場の実態及びメカニズムを
 踏まえた送出機関や送出しの在り方
(入国前の借金の負担軽減策、MOCの更
 なる強化方策を含む。)

○ 求人側と求職者が遠く離れた国際労働市
 場において、

 送出機関などの仲介機能及びそれを稼働
 させるためのコストというのは必須。

 技能実習制度における送出機関や監理団
 体は、

 こうした仲介機能やマッチング機能を果
 たしてきたと捉えることができる。

○ 韓国の雇用許可制の例をみると、政府
 機関同士であっても、外国人が相当の手
 数料をブローカーに支払っているという
 調査結果もあることから、

 政府機関同士でのあっせんにすれば問題
 が解決するわけではなく、

 相手国の実態をよく見極める必要がある。

○ 政府機関同士でのあっせんは、一つの
 理想形として挙げられるが、

 韓国政府の調査でも政府機関にたどり着
 く前に、

 技能実習生とほぼ同額の手数料を徴収さ
 れているという結果があるなど、

 ブローカーが排除されるわけではなく、
 政府の財政的支出も膨大である。

 日本に来る外国人材が更に増えることを
 考えると、

 民間事業者にライセンスを与えてそれを
 規制し、

 インセンティブを与えながらコントロー
 ルしていく方式が考え得る。

○ 国際労働移動に関しては、市場原理に
 任せると失敗する歴史的事実があり、
 送出国はそれを非常に嫌う。

 最新の調査結果からも海外の送出機関
 からは、技能実習制度はコンプライア
 ンスや人権保護の観点に関する評価は
 高い一方で、

 特定技能制度は外国人労働者の権利保
 護体制に懸念が示されている。

○ 人権という観点において、国際労働
 市場で最も評価されるのは、スキルレ
 ベルの向上である。

 送出国政府を始めとして、送り出す労
 働者のスキルレベルを上げることが、

 国際労働市場での評価に最も寄与する
 というエビデンスがある。

 こうしたスキル形成及び国際的なスキ
 ルポータビリティーも視野に入れた改
 革が必要。

○ 国際労働移動の世界では、いい事業
 者が経済的にインセンティブを与えら
 れて、

 得をする仕組みを作るのが重要と言わ
 れている。

 この観点からすると、個人が直接選べ
 るシステムも重要であるが、

 同時に、日本の受入れ側と送出機関の
 BtoBのマッチングのプラットフォー
 ムがないことも非常に大きな問題。

 JETROなどを活用して、現地の送
 出機関と日本の受入れ側のマッチング
 の場の提供や優良なところを選べる仕
 組みを作ることも非常に重要。

○ GtoGによる政府同士による取扱いが、
 一つの方策になるという意見もあるが、

 そのためには膨大な費用が掛かるので
 はないか。

 本来、国や地方公共団体の行政がやら
 なくてはならないことを、予算や人的
 な制約から行政だけではできないこと
 から、

 監理団体等の民間の支援事業者が、社
 会性、事業性、革新性を備えた「ソー
 シャルビジネス」的な性格でやってい
 るのであり、

 合理的・効率的な仕組みではないか。

 今後、それらを管理しやすい仕組みを
 充実させ、

 監視をもっと効かせることが現実的に
 有効な仕組みと考えられる。

○ 送出機関の手数料支払の問題について
 は、

 ILOの第 181 号条約を送出国も批准
 することや、

 送出国の国内法で同様の内容を規定する
 ことが一つの解決策である。

 しかし、それがすぐに全面的に実現し
 ないのであれば、

 送出機関を経由して監理団体にあっせん
 する方法だけでなく、

 特定技能制度のように雇用主と直接雇
 用契約を結ぶ方法や民間職業紹介機関
 を通じて雇用契約を結ぶ等、

 幾つかの方法があり得ることとするこ
 とで、

 最も合理的で費用が安くなる方法にお
 のずから収れんしていくのではないか。

○ 仲介者への費用支払の問題については、
 送出機関の窓口にたどり着くまでの情
 報が不足していないか、

 送出機関の窓口が全ての人に公平に開か
 れているのかといった点を検証して対策
 を考えるべき。

 また、悪質な送出機関や高額な手数料徴
 収の問題が、

 日本からの通報にもかかわらず是正され
 ない場合、

 二国間の合意として、当該国からの受入
 れ自体も停止するというような強い選択
 をできるようにすることも検討するべき
 ではないか。

○ 国内の募集方法について、民間の職業
 紹介機関やハローワークが十分な機能
 を果たすことで、

 不適正な仲介業者が入り込めないような
 運用にするべき。

○ 新しい制度では、渡航前費用の適正化、
 借金に依存させない仕組みを作ることが
 大事。

 費用の透明化に当たり、送出機関、実習
 先に関する情報や実習先における就労状
 況、

 賃金の支払状況等を外国人技能実習機構
 等が一元的に把握できるようなデータ
 ベースを構築するのも一つの方策ではな
 いか。

 これにより送出機関に対して過大な借金
 を抱えているようなケースを早期発見し
 て把握することが可能となり、

 是正措置を講じることも期待できる。

○ 優良な受入れ企業にインセンティブが
 働くような仕組みや優良な送出機関を
 選べることが非常に重要である。

 例えば、送出機関ごとの人数やその後の
 定着実績等を含めたレーティングのよう
 なもの、

 あるいは悪質な送出機関やブローカーの
 公表により、

 受入れ企業又は監理団体が適切な送出機
 関を選べる仕組みを作ることが非常に大
 事である。

○ 特定技能制度においては、送出機関を関
 与させずに受入れをすると一時帰国等の
 トラブルが多く発生しているため、

 責任を持って送り出すことができる送出
 機関は必要である。

 母国との連絡やトラブル対応のために一定
 の費用を送出機関に支払い、責任を持たせ
 た方がよいのではないか。

○ JICA、JETROは一生懸命やって
 いるが、送出機関の取締り、見分け等に
 ついては、所掌外なのではないか。

 もう少し踏み込めるような機関が必要なの
 ではないか。

○ 主要な送出国の一つである中国について、
 送出機関の基準を明確化し、

 適正かつ円滑な受入れのためにも早期に
 二国間取決めや協力覚書の締結をすべき。

○ 今般の制度改革において、送出しの段階を
 いかに適正に管理・運営できるようにする
 かは極めて重要な点であり、

 そのため、送出国に対して、送出しの仕組
 み作りや送出機関の規制の在り方に係る
 キャパシティビルディング支援を、

 二国間協定(改定)とセットで提案・提供
 することが考えられる。

○ 送出機関に対して、労働者が一定額の支
 払をすることは必要だと思うが、

 現行の二国間協定に、入国前の更なる借
 金の軽減策を盛り込むべき。

 例えば二国間協定で各国の事情に合わせた
 手数料の上限を設定し、

 法外な手数料支払と借金を防止する措置を
 盛り込むのがいいと考えられる。

○ 送出機関には日本の行政権限が及ばない
 ことから、

 国家間合意によらざるを得ない面があり、

 優良な送出機関を選択できる仕組みを確保
 することも重要である。

 しかし、国の取組だけでは実現が難しい場
 合もあり得ることから、

 例えば、ILOが政府と労使団体とともに
 発展途上国の企業の労働法令の遵守状況を
 チェックして公表している取組もあること
 から、

 政府以外の機関も巻き込んで、優良な送出
 機関を見える化できるような仕組みを作る
 ことが考えられる。

==================

いや~、長かったですね。

ですが、それだけ本案件は検討事項が
多い、

現状では問題が多すぎるということなの
だと思います。

まずはしっかり読む。

そこから始めましょう(^_^)


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