「技能実習制度のあり方」(たたき台)を読む(その7)。

引き続き、法務省のサイト

技能実習制度及び特定技能制度の在り方
に関する有識者会議(第5回)
https://bit.ly/43rLO7M

より。

本シリーズは今回でひとまず終了です。

中間報告書 ( たたき 台 )
https://bit.ly/3L6RgpH

このうち、今回は

「第4 検討の方向性」

についてみていきます。

議論のポイントをまとめていますので、
しっかり見ていきましょう。

以下。

===================

第4 検討の方向性

1 技能実習制度と特定技能制度の制度
 趣旨について

(1) 制度目的(人材育成を通じた国際貢
 献)と実態(国内での人材確保や人材
 育成)を踏まえた制度の在り方(制度
 の存続や再編の可否を含む。)(技能
 実習)

○ 技能実習生が国内の企業等の労働力と
 して貢献しており、

 制度目的と運用実態のかい離が指摘され
 ていることにも鑑みると、

 今後も技能実習制度の目的に人材育成を
 通じた国際貢献のみを掲げたままで労働
 者として受入れを続けることは望ましく
 ないことから、

 現行の技能実習制度を廃止し、人材確保
 及び人材育成を目的とする新たな制度の
 創設を検討すべきである。

○ 技能実習制度が有する人材育成機能は、
 未熟練労働者として受け入れた外国人を
 一定の専門性や技能を有するレベルまで
 育成することで、

 国内で引き続き就労する場合は身に付け
 たスキルを生かして活躍でき、国内産業
 にも貢献するとともに、

 帰国する場合はそのスキルを生かすこと
 により国際貢献につながるため、

 新たな制度にも目的として位置付けるこ
 とを検討すべきである。

(2) 外国人が成長しつつ、中長期に活躍で
 きる制度(キャリアパス)の構築(両制
 度の対象職種の在り方を含む。)

○ 新たな制度と特定技能制度は、外国人が
 キャリアアップしつつ国内で就労し活躍
 できるわかりやすい制度とする観点から、

 新たな制度から特定技能制度への移行が円
 滑なものとなるよう、

 その対象職種や分野を一致させる方向で検
 討すべきである。

○ 人材育成の観点から、外国人が修得する
 主たる技能等について、

 育成・評価を行うことによるスキルアップ
 の見える化を前提として、

 特定技能制度への移行を見据えた幅広い業
 務に従事することができる制度とする方向
 で検討すべきである。

 その際、修得した技能の習熟度を客観的に
 測定することは重要であり、

 技能評価の在り方についても、技能検定や
 技能実習評価試験等の運用状況も踏まえな
 がら、

 最終報告書の取りまとめに向けて具体的に
 議論していくこととする。

○ さらに、我が国の企業等が魅力ある働き
 先として選ばれるために、

 外国人や雇用主のニーズに応じて、我が国
 で修得した技能等を更に生かすことができ
 る仕組みとする方向で検討すべきである。

(3) 受入れ見込数の設定等の在り方(特定技
 能制度における現行の取扱いを含む。)

○ 人材確保をも目的とする制度において、国
 内の人手不足状況に対して的確に対応する
 ために、

 人手不足状況の確認や受入れ見込数の設定
 については、

 様々な関係者の意見やエビデンスを踏まえ
 つつ判断がされる仕組みとするなど透明性
 や予見可能性を高める方向で検討すべきで
 ある。

2 人権侵害の防止その他外国人にとっても
 我が国にとってもプラスとなる仕組みとす
 るための方策について

(1) 転籍の在り方(技能実習)

○ 現行の技能実習制度では、限られた時間内
 に計画的かつ効率的に技能等を修得する観
 点から、

 一つの実習先で実習を行うことを原則とし
 ているが、

 新たな制度においては、人材育成そのもの
 を制度趣旨とすることに由来する転籍制限
 は残しつつも、

 制度目的に人材確保を位置付けることから、
 制度趣旨及び対象となる外国人の保護を図
 る観点から、

 従来よりも転籍制限を緩和する方向で検討
 すべきである。

○ その際、転籍制限の在り方については、
 受入れ企業等における人材育成に要する期
 間、

 受入れ企業等が負担する来日時のコスト、

 産業分野や地方における安定的な人材確保、

 我が国の労働法制との関係など新たな制度
 の目的である人材確保や人材育成との関係
 を踏まえた総合的な観点から、

 最終報告書の取りまとめに向けて具体的に
 議論していくこととする。

(2) 管理監督や支援体制の在り方

ア 監理団体や登録支援機関の監理及び支援の
 在り方(存続の可否を含む。)

○ 日本語能力やスキルレベルが未熟練の外国
 人材を海外から積極的かつ円滑に受け入れ、

 適切な人材育成等を行うためには、現行の技
 能実習制度において監理団体が担っている国
 際的なマッチング機能、受入れ企業等に対す
 る適正な受入れの監理・支援の機能、

 外国人に対する職業生活から日常生活までの
 全般的な保護・支援等の機能や、現行の特定
 技能制度における登録支援機関が担っている
 外国人に対する支援の機能は必要不可欠なも
 のである。

○ 他方、現行制度下の監理団体の中には、受
 入れ企業等における人権侵害や不適正な就
 労を防止・是正できていない団体も少なくな
 く、

 そのような団体は厳しく適正化又は排除して
 いく必要がある。

 また、現行制度の登録支援機関についても、
 法人か個人かを問わず登録できることから、

 その中には外国人に対する職業生活から日常
 生活までの全般的な支援を行うことができな
 いものも少なくなく、同様に是正が必要であ
 る。

○ 新たな制度においては、監理団体は、国際
 的なマッチング機能や受入れ企業等や外国人
 に対する支援等の機能を適切に果たすことが
 できる優良な団体のみが認められるようにす
 るため、

 受入れ企業等からの独立性・中立性の確保や、
 監理・保護・支援に関する要件を厳格化する
 方向で検討すべきである。

 その要件については、特定技能制度における
 登録支援機関の機能や要件を含めて、

 最終報告書の取りまとめに向けて具体的に議
 論していくこととする。

○ 事業者が安心して優良な監理団体及び登録
 支援機関を利用できるように、

 その事業活動の評価などを公表し、

 特に優良な団体等にはインセンティブを与え
 るような方向で検討すべきである。

○ 両制度において、受入れ企業等に対する支援
 と外国人に対する支援のそれぞれについて、

 監理団体や登録支援機関による支援と自治体
 等による支援の適切な役割分担の在り方を検
 討すべきである。

イ 国の関与や外国人技能実習機構の在り方
 (存続の可否を含む。)

○ 外国人技能実習機構が担ってきた法令に基
 づく監督指導や相談窓口などの援助は、

 一定の効果があり適正な受入れに不可欠で
 あることから、

 体制を整備した上で引き続き活用する方向
 で検討すべきである。

○ 技能実習生と同様、在留資格「特定技能1
 号」の外国人についても、

 日本語能力や有する技能等の関係上、職業
 生活から日常生活まで一定の支援を要する
 が、

 その全てを受入れ機関側に委ねることは限
 界がある。

 また、受入れ機関側に対しても国による中
 立的で法令に基づく指導監督を行うことが
 適切な場合もある。

 したがって、特定技能制度についても、受
 入れや支援の実態把握や分析を進めつつ、

 登録支援機関の在り方や行政の指導監督体
 制の在り方を引き続き検討すべきである。

○ 制度横断的な対応のみならず、業界特有の
 事情を踏まえ、適切に対応するためには、

 新たな制度においては、業界を所管する省
 庁やそのイニシアチブの下にある業界団体
 が相互に連携し、

 受入れに際しての業界ごとの生産性向上・
 国内人材確保の取組や当該取組を行った上
 での人手不足状況の確認、

 また、受け入れる外国人に対しての受入れ
 の支援や業界内の受入れの適正化など、

 より良い受入れを後押しする役割を担う方
 向で検討すべきである。

 また、特定技能制度においても、これらの
 取組について、業界を所管する省庁等によ
 る更なる対応の強化を検討すべきである。

ウ 国際労働市場の実態及びメカニズムを踏
 まえた送出機関や送出しの在り方
 (入国前の借金の負担軽減策、MOCの更
  なる強化方策を含む。)

○ 国際労働市場においては求人者と求職者が
 離れていることから、

 その職業紹介のコストを受入れ企業等や外
 国人本人などの関係者が負担して監理団体
 や送出機関などが介在することで仲介機能
 が働いている実態がある。

 このプロセスの中に悪質なブローカーや送
 出機関が関与し、

 外国人本人が不当な費用を負担して多額の
 借金を負うことになれば、

 来日後の活動に悪影響を及ぼすこともあり
 得ることから、

 悪質なブローカーや送出機関の排除など更
 なる対応を検討すべきである。

○ この点、政府機関自らが国際的な職業紹
 介の機能を担うこととしても、

 政府機関にたどり着く前に悪質なブロー
 カーが介在する可能性は排除されるわけで
 はない等の指摘も見られる。

 その点も踏まえつつ、新たな制度の仲介機
 能については、

 国際的な職業紹介のプロセスでの外国人の
 負担をできる限り軽減するよう、

 職業紹介における費用負担の国際的なルー
 ル、

 送出国の送出制度や関係法令との整合性、

 諸外国の受入れ制度の運用状況、費用対効
 果などの総合的な観点から、

 最終報告書の取りまとめに向けて具体的に
 議論していくこととする。

〇 過大な手数料の徴収の防止や悪質な送出機
 関の排除に向けて、

 新たな制度においても、相手国との間で実
 効的な二国間取決め(MOC)を締結する
 など、

 外国人材の適正な受入れに関する国際的な
 取組を強化する方向で検討すべきである。

(3) 外国人の日本語能力向上に向けた取組
 (コスト負担の在り方を含む。)

○ 外国人労働者が来日する際に日常生活及び
 職業生活に必要な最低限の日本語能力を有
 することは重要であることから、

 安定的な人材確保に与える影響なども十分
 に考慮しながら、

 日本語能力に関する要件化も含めて就労開
 始前の日本語能力の担保方策について検討
 すべきである。

○ 外国人労働者の来日後においても、引き
 続き日本で働き生活していく中では、

 日本語能力の向上は重要であり、

 適切な技能形成や長期的な就労を可能とす
 る上でも必要であることから、

 日本語能力が段階的に向上する仕組みを設
 ける方向で検討すべきである。

○ 外国人労働者を国内企業等において労働
 力として受け入れるに当たり、

 外国人労働者に対する来日後の日本語教育
 に掛かる費用は、

 基本的に受入れ機関の負担として日本語教
 育の機会を充実させる方向で検討すべきで
 ある。

 以上

==================

結局のところ、

本施策の成功の鍵は、

【日本企業がいかに稼げる体制を
 構築できるか。】

にかかっていると思われます。

いくら人手不足と言っても、外国人を
雇用するには、相応のコストが生じます。

言葉も文化も異なる外国人を雇用する
わけですから、

日本人雇用よりも余計にコストがかかる
と考えなければなりません。

また、その負担は雇用主である受入
企業だけではなく、

自治体も負担しなければならないでしょう。

つまり、税金の投入です。

それがいい悪いというのではなく、
私達も相応の負担を覚悟しなければなら
ないということです。

日本はよく、

「一流の従業員と、三流の経営者からなる国」

と言われますが、

一流になるための努力が、いま日本の中小
零細企業の経営者に求められているのでは
ないかと思います。

自戒を込めて。


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