外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策 (令和7年度改訂)を読む(その8)
引き続き、
「外国人材の受入れ・共生のための総合的
対応策 (令和7年度改訂)」
(以下、「対応策7」)
https://www.moj.go.jp/isa/
を読み込んでいきます。
前々回から、「II 施策」の中の
「1 円滑なコミュニケーションと社会参加のための
日本語教育等の取組
(1)具体的施策
ア 外国人が生活のために必要な日本語等を
習得できる環境の整備」
の途中まで扱いました。
今回はその続きで、今回でアは完了です。
今回も、かなり盛りだくさんの内容ですので、
しっかり読み込んでくださいね(^_^)
以下。
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○現地語を使いながら日本語を教えることができ
る現地教師の確保・拡大が不可欠であることか
ら、
日本から日本語教育の専門家を派遣し、開発し
たカリキュラムと教材を活用しつつ、
効率的・効果的な日本語教育活動が可能な現地
教師の育成を進める。
〔外務省〕《施策番号11》【ロードマップ9】
○各国において外国人が日本語を学べる場を増や
すことを目的として、
現地の日本語教育機関の活動に対して支援(教
材調達、教師の確保等)するとともに、
現地教師の日本語の会話能力の向上をサポート
し、
日本語教育の質を上げるため、日本人支援要員
を養成・派遣し教育機関への巡回指導・支援を
進める。
〔外務省〕《施策番号12》【ロードマップ9】
○日本への入国・在留者が増加している東南アジ
ア諸国に加え、
他の国々においても、将来にわたって、我が国
における生活・就労を希望する外国人材が輩出
されるよう、
独立行政法人国際交流基金の日本語教育事業を
通じて、より多くの国で日本語教育基盤の強化
を図るほか、
我が国の文化及び社会の魅力発信や交流のため
の取組を推進する。
〔外務省〕《施策番号13》【ロードマップ9】
○「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ
効果的に推進するための基本的な方針(基本方
針)」の具体的施策を含む「日本語教育の推進
に関する法律」に基づく取組や、
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため
の日本語教育機関の認定等に関する法律」の施
行状況、
その他現行の施策の実施状況を踏まえ、更なる
日本語教育環境の整備の必要性等について検討
する。
〔法務省等関係省庁〕《施策番号14》【ロード
マップ10】
○放送大学において、外国人向けの基礎的な日本
語講座のオンライン配信やアーカイブ放送を全
国的に行い、日本語学習の機会を提供する。
〔文部科学省〕《施策番号15》
○我が国を訪れる外国人が日常生活、職場等で使
用できる日本語を学習できるよう、
日本放送協会(NHK)が、提供する日本語教
育コンテンツについて、
対象言語の拡大や過去のコンテンツの有効利用
の促進、ウェブサイトの充実等を進める。
また、関係機関(在外公館、地方公共団体、教
育機関、関係省庁等)において、
必要に応じ当該コンテンツの利用拡大に向けて、
我が国を訪れる外国人等に対し周知を実施する。
〔総務省等関係省庁〕《施策番号16》
○関係省庁・関係機関が連携して日本語教育を総
合的に推進していくための会議の開催や、
日本語教育に関するポータルサイト(NEWS)
の運用等、
日本語教育の基盤的取組の更なる推進を図る。
〔文部科学省〕《施策番号17》
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前回までは、国内の施策が大半でしたが、
今回は、海外での日本語教育について
言及されています。
国際交流基金を拠点とした海外での
日本語教育の基盤整備
↓
海外での日本語学習者の増加
↓
国内での生活・就労外国人の増加
↓
人口減少、国内市場縮小の抑制
というのが、国の青写真のようです。
さらに、
「日本放送協会(NHK)が、提供する
日本語教育コンテンツ」
とは、例えば
▼Easy Japanese「やさしい日本語」
https://www3.nhk.or.jp/
▼NHKワールドJAPAN
日本語学習番組先生向けの情報
https://www3.nhk.or.jp/
個人的には、三宅民夫アナが見られて
嬉しいです(^_^)
日本語教員試験を受けられる方は特に
こうしたコンテンツも試験に出題される
可能性大ですので、
しっかりサイトを見ておきましょう。