外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策 (令和7年度改訂)を読む(その9)
引き続き、
「外国人材の受入れ・共生のための総合的
対応策 (令和7年度改訂)」
(以下、「対応策7」)
https://www.moj.go.jp/isa/
を読み込んでいきます。
今回は、「II 施策」の中の
「1 円滑なコミュニケーションと社会参加のための
日本語教育等の取組
(1)具体的施策
イ 日本語教育の質の向上等」
です。
タイトルからして、気になる内容ですね。
実際、非常に重要な内容です。
しっかり読み込んでいきましょう。
以下。
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イ 日本語教育の質の向上等
○国内外における日本語教育の水準の向上のため、
日本語の習得段階に応じて、求められる日本語
教育の内容及び方法に関する共通の指標として
令和3年(2021 年)10 月に文化審議会国語分
科会で取りまとめられた「日本語教育の参照枠」
を活用し、
日本語教育の内容(言語能力記述文:Can do
という。)やレベル尺度等に対応した
留学、就労、生活の各分野別の教育モデルの開
発を令和4年度(2022年度)から実施している。
今後は、日本語教育プログラムの開発実績を有
する日本語教育機関により、
「参照枠に基づくカリキュラム及び教材・評価
手法等」の開発を終え、その普及を図ることに
より、
多様な学習目的に応じた教育内容と評価方法等
を整備し、日本語教育の水準の向上を図る。
<再掲>〔文部科学省〕《施策番号3》
【ロードマップ2、3(再掲:13)】
○令和5年(2023年)通常国会における
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため
の日本語教育機関の認定等に関する法律」
の成立を受けて、
文化審議会国語分科会日本語教育小委員会にお
いて認定基準等の検討を行い、同年、政省令を
策定した。
今後は、令和6年(2024年)4月に施行された
同法に基づき、
認定基準及び日本語教育課程編成のための指針
等を満たす日本語教育機関の認定審査を開始す
るとともに、
登録日本語教員の資格制度を円滑に運用するこ
とにより、
日本語教育機関の日本語教育水準の維持向上と
日本語教師の能力及び資質の向上を図り、
もって我が国に居住する外国人が日常生活及び
社会生活を国民と共に円滑に営むことができる
環境の整備に寄与する。
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため
の日本語教育機関の認定等に関する法律」
の確実な実施を図るため、
日本語教育情報を一元的に発信する多言語情報
発信サイトの整備、
登録日本語教員の試験実施等に必要なシステム
の検証など、
日本語教育機関における日本語教育に対する支
援等について必要な措置を講ずる。
<再掲>〔文部科学省、法務省〕《施策番号5》
【ロードマップ2、11】
○認定日本語教育機関を中核とした企業や自治体、
大学・専門学校等との連携体制を構築し、
企業等からの教育投資により認定日本語教育機
関がニーズに応じた質の高い教育を提供するモ
デルを確立することで、
産業界等からの教育投資と日本語教育の質向上
の好循環を創出する。
〔文部科学省〕《施策番号18》【ロードマップ
12】
○学校における日本語指導の基本的な指導内容・
指導方法を示した手引について周知・活用を図
るとともに、
同手引の内容を踏まえて作成した教師・支援者
向け研修動画や
「外国人児童生徒等教育アドバイザー」を活用
し、
学校における体系的な日本語指導に関する研修
の充実を図る。
〔文部科学省〕《施策番号19》【ロードマップ
14】
○令和5年度(2023年度)から導入された日本語指
導の「特別の教育課程」を編成・実施している
事例を収集し、周知・普及を図る。
〔文部科学省〕《施策番号20》【ロードマップ
15(再掲:51)】
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今回も、かなり要チェックの情報が満載です。
まずは、
「日本語教育の参照枠」
https://00m.in/nMZtU
あらためて押さえておきましょう。
そして、
> 「参照枠に基づくカリキュラム及び教材・評価
> 手法等」の開発
については、こちらのサイトで紹介されています。
文部科学省>「日本語教育の参照枠」を活用した
教育モデル開発・普及事業
https://00m.in/VbtGD
さらに、
> 「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため
> の日本語教育機関の認定等に関する法律」
https://laws.e-gov.go.jp/law/
は、現在の日本語教育施策の根本にある非常に
重要な法律ですので、一度通読なさるのを強く
お勧めします。
また、
> 外国人児童生徒等教育アドバイザー
については、文部科学省の下記サイトがかなり
充実しています。
令和7年度「外国人児童生徒等教育アドバイザー」
の派遣申請について
https://00m.in/pmNBP
募集自体はすでに終わっていますが、
サイト下部の研修用コンテンツは
一読の価値ありですね。
特に、すでに児童生徒に対する日本語教育を
なさっている方には、大いに参考になると
思います。
最後に
> 「特別の教育課程」
と言えば、こちらです。
CLARINETへようこそ>
学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の
施行について(通知)
https://00m.in/EDbmP
いろいろとご紹介しましたが、
いずれも重要な内容ですので、
しっかり目を通しておきましょう。