外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策 (令和7年度改訂)を読む(その9)

引き続き、

「外国人材の受入れ・共生のための総合的
 対応策 (令和7年度改訂)」
 (以下、「対応策7」)
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001440747.pdf

を読み込んでいきます。

今回は、「II 施策」の中の

「1 円滑なコミュニケーションと社会参加のための
  日本語教育等の取組

 (1)具体的施策

 イ 日本語教育の質の向上等」

です。

タイトルからして、気になる内容ですね。

実際、非常に重要な内容です。

しっかり読み込んでいきましょう。

以下。

======================

イ 日本語教育の質の向上等

○国内外における日本語教育の水準の向上のため、
 日本語の習得段階に応じて、求められる日本語
 教育の内容及び方法に関する共通の指標として

 令和3年(2021 年)10 月に文化審議会国語分
 科会で取りまとめられた「日本語教育の参照枠」
 を活用し、

 日本語教育の内容(言語能力記述文:Can do
 という。)やレベル尺度等に対応した

 留学、就労、生活の各分野別の教育モデルの開
 発を令和4年度(2022年度)から実施している。

 今後は、日本語教育プログラムの開発実績を有
 する日本語教育機関により、

 「参照枠に基づくカリキュラム及び教材・評価
 手法等」の開発を終え、その普及を図ることに
 より、

 多様な学習目的に応じた教育内容と評価方法等
 を整備し、日本語教育の水準の向上を図る。
  <再掲>〔文部科学省〕《施策番号3》
 【ロードマップ2、3(再掲:13)】

○令和5年(2023年)通常国会における

 「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため
  の日本語教育機関の認定等に関する法律」

 の成立を受けて、

 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会にお
 いて認定基準等の検討を行い、同年、政省令を
 策定した。

 今後は、令和6年(2024年)4月に施行された
 同法に基づき、

 認定基準及び日本語教育課程編成のための指針
 等を満たす日本語教育機関の認定審査を開始す
 るとともに、

 登録日本語教員の資格制度を円滑に運用するこ
 とにより、

 日本語教育機関の日本語教育水準の維持向上と
 日本語教師の能力及び資質の向上を図り、

 もって我が国に居住する外国人が日常生活及び
 社会生活を国民と共に円滑に営むことができる
 環境の整備に寄与する。

 「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため
 の日本語教育機関の認定等に関する法律」

 の確実な実施を図るため、

 日本語教育情報を一元的に発信する多言語情報
 発信サイトの整備、

 登録日本語教員の試験実施等に必要なシステム
 の検証など、

 日本語教育機関における日本語教育に対する支
 援等について必要な措置を講ずる。
 <再掲>〔文部科学省、法務省〕《施策番号5》
 【ロードマップ2、11】

○認定日本語教育機関を中核とした企業や自治体、
 大学・専門学校等との連携体制を構築し、

 企業等からの教育投資により認定日本語教育機
 関がニーズに応じた質の高い教育を提供するモ
 デルを確立することで、

 産業界等からの教育投資と日本語教育の質向上
 の好循環を創出する。
 〔文部科学省〕《施策番号18》【ロードマップ
 12】

○学校における日本語指導の基本的な指導内容・
 指導方法を示した手引について周知・活用を図
 るとともに、

 同手引の内容を踏まえて作成した教師・支援者
 向け研修動画や

 「外国人児童生徒等教育アドバイザー」を活用
 し、

 学校における体系的な日本語指導に関する研修
 の充実を図る。
 〔文部科学省〕《施策番号19》【ロードマップ
 14】

○令和5年度(2023年度)から導入された日本語指
 導の「特別の教育課程」を編成・実施している
 事例を収集し、周知・普及を図る。
 〔文部科学省〕《施策番号20》【ロードマップ
 15(再掲:51)】
======================

今回も、かなり要チェックの情報が満載です。

まずは、

「日本語教育の参照枠」
 https://00m.in/nMZtU

あらためて押さえておきましょう。

そして、

 > 「参照枠に基づくカリキュラム及び教材・評価
 > 手法等」の開発

については、こちらのサイトで紹介されています。

文部科学省>「日本語教育の参照枠」を活用した
教育モデル開発・普及事業
https://00m.in/VbtGD

さらに、

> 「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため
>  の日本語教育機関の認定等に関する法律」
 https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000041

は、現在の日本語教育施策の根本にある非常に
重要な法律ですので、一度通読なさるのを強く
お勧めします。

また、

> 外国人児童生徒等教育アドバイザー

については、文部科学省の下記サイトがかなり
充実しています。

令和7年度「外国人児童生徒等教育アドバイザー」
の派遣申請について
https://00m.in/pmNBP

募集自体はすでに終わっていますが、
サイト下部の研修用コンテンツは
一読の価値ありですね。

特に、すでに児童生徒に対する日本語教育を
なさっている方には、大いに参考になると
思います。

最後に

> 「特別の教育課程」

と言えば、こちらです。

CLARINETへようこそ>
学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の
施行について(通知)
https://00m.in/EDbmP

いろいろとご紹介しましたが、
いずれも重要な内容ですので、
しっかり目を通しておきましょう。


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