外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策 (令和7年度改訂)を読む(その10)
引き続き、
「外国人材の受入れ・共生のための総合的
対応策 (令和7年度改訂)」
(以下、「対応策7」)
https://www.moj.go.jp/isa/
を読み込んでいきます。
今回は、「II 施策」の中の
「1 円滑なコミュニケーションと社会参加のための
日本語教育等の取組
(1)具体的施策
ウ 育成就労外国人の日本語能力の向上」
です。
育成就労とは、従来の技能実習制度に代わる
新たな就労系の在留資格のことで、
「3年間の就労を通じて特定技能1号水準の
技能を有する人材を育成するとともに、
当該分野における人材を確保すること。」
を目的としています。
法務省出入国在留管理庁のこちらのサイトが
分かりやすいです。
育成就労制度の概要
https://www.moj.go.jp/isa/
現在は、まだ2027年施行に向けて制度設計を
している段階ですが、
上記資料の最後のページにもある通り、
「日本語教育の参照枠」が日本語力測定の
尺度として掲げられています。
このあたり、日本語教師が活躍する余地が
ありそうですね。
しっかり読み込んでいきましょう。
以下。
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ウ 育成就労外国人の日本語能力の向上
〇育成就労外国人の日本語能力の向上方策に関し
ては、
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための
日本語教育機関の認定等に関する法律
の仕組みも活用して日本語教育の質の向上を図
る。
具体的には、就労開始前の要件であるA1相当
以上の試験(日本語能力試験N5等)合格に相
当する日本語講習の標準的な授業時数・教育内
容等を検討するとともに、
育成就労計画に盛り込むべき日本語能力の育成
目標や内容等の基準を検討し、
併せて、受入れ企業が日本語能力の向上を図る
ようにインセンティブ方策等を検討する。
また、日本語能力を測る新たな試験の導入や、
外国人の十分な受験機会を確保する方策を検討
するとともに、
日本語教材の開発、現地日本語教師の育成のた
めの日本語専門家等の各国への派遣、
日本語教材購入助成等の支援の実施等、
母国における日本語学習支援の実施等の取組を
進めるほか、
地域における人材育成・人材確保が適切に行わ
れるよう、
地域産業政策の観点から、地域協議会の設置及
び活用や、
地方公共団体の地域協議会への積極的な関与を
促しつつ、受入れ環境の整備等を進める。
<再掲(一部抜粋)>〔法務省、警察庁、外
務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、
農林水産省、文部科学省〕《施策番号 131》
【ロードマップ93】
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> A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)
> 合格に相当する日本語講習の標準的な授業時数
> ・教育内容等を検討する
とありますが、これは就労開始前ですので、
おそらく入国前、受け入れ前の話なのでは
ないかと思います。
おそらくですが、日本国内在住の日本語教師
にとっては、
育成就労の次の特定技能に移るための、A2
相当の日本語力(JLPT-N4相当)を身につけ
させるための教育に関わるのではないか、
と思います。