外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策 (令和7年度改訂)を読む(その10)

引き続き、

「外国人材の受入れ・共生のための総合的
 対応策 (令和7年度改訂)」
 (以下、「対応策7」)
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001440747.pdf

を読み込んでいきます。

今回は、「II 施策」の中の

「1 円滑なコミュニケーションと社会参加のための
  日本語教育等の取組

 (1)具体的施策

 ウ 育成就労外国人の日本語能力の向上」

です。

育成就労とは、従来の技能実習制度に代わる
新たな就労系の在留資格のことで、

「3年間の就労を通じて特定技能1号水準の
 技能を有する人材を育成するとともに、
 当該分野における人材を確保すること。」

を目的としています。

法務省出入国在留管理庁のこちらのサイトが
分かりやすいです。

育成就労制度の概要
https://www.moj.go.jp/isa/content/001437136.pdf

現在は、まだ2027年施行に向けて制度設計を
している段階ですが、

上記資料の最後のページにもある通り、
「日本語教育の参照枠」が日本語力測定の
尺度として掲げられています。

このあたり、日本語教師が活躍する余地が
ありそうですね。

しっかり読み込んでいきましょう。

以下。

======================

ウ 育成就労外国人の日本語能力の向上

〇育成就労外国人の日本語能力の向上方策に関し
 ては、

 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための
 日本語教育機関の認定等に関する法律

 の仕組みも活用して日本語教育の質の向上を図
 る。

 具体的には、就労開始前の要件であるA1相当
 以上の試験(日本語能力試験N5等)合格に相
 当する日本語講習の標準的な授業時数・教育内
 容等を検討するとともに、

 育成就労計画に盛り込むべき日本語能力の育成
 目標や内容等の基準を検討し、

 併せて、受入れ企業が日本語能力の向上を図る
 ようにインセンティブ方策等を検討する。

 また、日本語能力を測る新たな試験の導入や、
 外国人の十分な受験機会を確保する方策を検討
 するとともに、

 日本語教材の開発、現地日本語教師の育成のた
 めの日本語専門家等の各国への派遣、

 日本語教材購入助成等の支援の実施等、

 母国における日本語学習支援の実施等の取組を
 進めるほか、

 地域における人材育成・人材確保が適切に行わ
 れるよう、

 地域産業政策の観点から、地域協議会の設置及
 び活用や、

 地方公共団体の地域協議会への積極的な関与を
 促しつつ、受入れ環境の整備等を進める。
  <再掲(一部抜粋)>〔法務省、警察庁、外
 務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、
 農林水産省、文部科学省〕《施策番号 131》
 【ロードマップ93】

======================

> A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)
> 合格に相当する日本語講習の標準的な授業時数
> ・教育内容等を検討する

とありますが、これは就労開始前ですので、
おそらく入国前、受け入れ前の話なのでは
ないかと思います。

おそらくですが、日本国内在住の日本語教師
にとっては、

育成就労の次の特定技能に移るための、A2
相当の日本語力(JLPT-N4相当)を身につけ
させるための教育に関わるのではないか、

と思います。


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