外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策 (令和7年度改訂)を読む(その14)

引き続き、

「外国人材の受入れ・共生のための総合的
 対応策 (令和7年度改訂)」
 (以下、「対応策7」)
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001440747.pdf

を読み込んでいきます。

引き続き、今後は、私たち日本語教師に関わり
の深い内容を選んでご紹介します。

今回は、「II 施策」の中の

「3 ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援

 (2)具体的施策」

ウ 「青壮年期」を中心とした外国人に対する支援等

のうち、「1 留学生の就職等の支援」

について紹介します。

ただし、今回は非常に長いので前編と後編の2回に
分けてお届けします。

今回は、前編です。

しっかり読み込んでいきましょう。

以下。

======================

ウ 「青壮年期」を中心とした外国人に対する
 支援等

1 留学生の就職等の支援

○関係省庁、産業界、支援事業者、大学等の連
 携により策定した、

 留学生の多様性に応じた採用選考や選考後の
 柔軟な人材育成・処遇等に係るチェックリス
 トやベストプラクティス等を内容とする

 「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向け
  たハンドブック」

 について、関係省庁の各種制度や施策と連携
 し、周知・活用促進を図るとともに、

 地方公共団体や、企業の経営相談を行う各地
 域の支援機関等に対しても横展開していく。

 また、同ハンドブックに基づく留学生向けの
 取組について、企業や大学等からの情報発信
 を促すため、

 関係省庁から経済団体や大学等への周知を徹
 底していく。
 〔経済産業省(厚生労働省、文部科学省等関
 係省庁)〕《施策番号67》【ロードマップ56】

○日本貿易振興機構(JETRO)内に設置し
 た

 「高度外国人材活躍推進プラットフォーム」

 において、

 関係省庁連携の下、高度外国人材の採用・活
 躍のため、

 企業及び高度外国人材双方に向けた各種情報
 を発信する。

 高度外国人材に関心を持つ企業に対しては、
 高度外国人材の採用から入社後の活躍までの
 様々な段階をサポートする伴走型支援を実施
 するとともに、

 中堅・中小企業や支援機関向けに作成した教
 材等を活用した外国人材活躍のための企業風
 土の醸成に取り組む等、

 高度外国人材の就職後の活躍に関する支援を
 行う。

 さらに、オンラインジョブフェアや日本の就
 労環境等を紹介するセミナー等のイベントの
 開催を通じ、

 日本企業への就職意欲を有する高度外国人材
 に対するPR・就職機会の提供を行う。
 〔経済産業省(法務省、外務省、文部科学省、
 厚生労働省等関係省庁)〕《施策番号68》
 【ロードマップ58】

○「外国人留学生の国内就職支援研修モデルカ
 リキュラム」等を活用して、

 外国人留学生等を対象とした、職場定着のた
 めのコミュニケーション能力の向上や雇用慣
 行等に関する知識の習得を目的とした研修を
 実施する。

 さらに、

 「外国人社員と働く職場の労務管理に使える
  ポイント・例文集」

 や

 「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向け
  たハンドブック」

 等を活用して、事業主向けセミナー等を通じ、
 事業主や人事・労務担当、職場の上司等の職
 場における効果的なコミュニケーションの方
 法を周知する。
 〔厚生労働省〕《施策番号69》【ロードマッ
 プ59】

○ハローワークの「外国人雇用サービスセン
 ター」や「留学生コーナー」を地域の拠点と
 して、

 担当者制によるきめ細かな相談・支援を行う
 ほか、

 地方企業、地方公共団体、JETRO等関係
 機関と連携し、

 インターンシップの充実や留学生向け求人の
 掘り起こし、

 就職ガイダンス等のセミナー、合同企業説明
 会の開催等に取り組むことで、

 留学生と企業の更なるマッチングの推進を図
 る。

 また、上記拠点において、地方公共団体が設
 置する一元的な窓口と必要な連携を図る。
 〔厚生労働省、経済産業省〕《施策番号70》
 【ロードマップ60】

○大学と労働局(ハローワーク)の間で、協力
 協定の締結等を通じて連携を強化し、

 留学早期の就活セミナーから、インターン
 シップ、就職活動期の個別相談、就職面接会
 等に至るまでの外国人留学生に対する一貫し
 た就職支援を実施する。

 また、そこで得られた好事例やノウハウ等を、
 全国の大学及び関係機関等に共有する。
 〔厚生労働省、文部科学省〕《施策番号71》
 【ロードマップ60】

○日本の大学・大学院等を卒業・修了した留学
 生の就職支援に向けた特定活動告示(第46号)
 の周知を引き続き行う。
 〔法務省、厚生労働省〕《施策番号72》

○大学等の秋卒業者の国内就職を促進するため
 企業等の通年採用が促進されるように取り組
 むとともに、

 就職が内定した留学生に対し、採用までの間
 本邦に滞在することを認めている「特定活動」
 の在留資格の企業等への周知を引き続き行う。
 〔法務省、経済産業省〕《施策番号73》

○日本の食文化海外普及人材育成事業は、日本
 の食・食文化の海外普及の促進を行うため、

 調理又は製菓の専門学校を卒業した留学生が
 引き続き国内の飲食店等で働きながら、技術
 を学べる制度である。

 本事業の適正な運用を行いつつ、農林水産省
 ホームページにおける情報掲載等を通じて普
 及を図る。
 〔法務省、厚生労働省、農林水産省〕《施策
 番号74》

○「外国人起業活動促進事業」及び本邦の大学
 等を卒業した外国人による我が国での起業活
 動に係る在留資格「特定活動」(令和2年
 (2020年)11月措置)につき、広報・周知を
 図る。
 〔法務省、経済産業省〕《施策番号75》
======================

今回、留学生に対する支援の前編をお送り
いたしましたが、

この量だけでも、いかに政府が留学生の活用
に力を入れているのかがわかります。

やはり留学生は、基本的に日本に対して
好意的で、

しかも、相応の知的水準に達しており、
日本語力も比較的高く、

日本の滞在歴が長いので、日本での生活にも
順応しています。

これからの人口減少社会、特に労働人口が
急激に減少する日本においては、

留学生に日本の産業の一翼を担っていただく
というのは、非常に重要です。

それから、もう一つ注目したいのは

> 日本の大学・大学院等を卒業・修了した留学
> 生の就職支援に向けた特定活動告示(第46号)
> の周知を引き続き行う。

というところ。

この特定活動第46号は、通称「N1特活」
と言われているもので、

日本の大学・大学院を卒業し、日本語
能力試験N1に合格していると、

在留資格「技術・人文知識・国際業務」
では活動が認められていないサービス業に
就くことができる在留資格です。

留学生の就職支援に係る「特定活動」
(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン
https://00m.in/qSBbm

ですので、日本語能力が高く、日本でサービ
ス業で就職したい、大学・大学院留学生には
ぜひ紹介したいところです。

これを知らない日本語教育関係者、進路担当
の方が多いようですので、ぜひ知っていた
だきたいと思います。


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