「日本語教育推進基本方針」(令和7年改定)を読む(その2)
9月5日に閣議決定された
「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ
効果的に推進するための基本的な方針」
https://00m.in/HKUXY
文部科学省のサイトはこちらです。
日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ
効果的に推進するための基本的な方針
https://www.mext.go.jp/a_menu/
これは、今年1,2を争う超重要文書
です。
全ての日本語教師は、必ず見ておくべき。
2回目の今日は、「はじめに」。
この部分、読み飛ばす方もいらっしゃい
ますが、
議論の前提となる背景が書かれています
ので、絶対に目を通しておきたいところ
です。
以下。
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はじめに
近年、我が国の在留外国人数は増加している。
「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政
令第319号。以下「入管法」という。)が改正
された平成2年末の約108万人(総人口の
約0.87%)と比べて、
令和6年末現在で約377万人(総人口の
約3.04%)に増加し、
日本で就労する外国人は、令和6年10月末現
在で230 万人となり、それぞれ過去最多を記
録している。
この間、国内の日本語学習者の増加と多様化
が進み、
日本語学習者数は平成2年11月の約6万人か
ら、令和5年11月現在で約26万人に増加して
いる。
また、世界の 143 か国・地域において日本語
教育が実施されていること、
日本語学習者数は約 400 万人に上ることが令
和6年度の調査で確認され、
海外における日本語教育の需要についても引
き続き高い水準を維持している。
政府としては、
「外国人材の受入れ・共生のための総合的対
応策」(平成30年12 月25日外国人材の受入れ
・共生に関する関係閣僚会議決定、令和7年
6月6日改訂)、
「外国人との共生社会の実現に向けたロード
マップ」(令和4年6月14日外国人材の受入
れ・共生に関する関係閣僚会議決定、令和7
年6月6日一部変更)
を取りまとめ、
在留資格を有する全ての外国人を社会の一員
として受け入れ、外国人との共生社会を実現
するために必要な施策を着実に進めている。
平成31年4月から、特定技能制度が開始され、
令和6年6月の入管法及び「外国人の技能実
習の適正な実施及び技能実習生の保護に関す
る法律」(平成 28 年法律第89号)の改正に
より育成就労制度が創設された。
今後も在留外国人の増加が見込まれる中で、
外国人を日本社会の一員として受け入れ、
外国人が社会から孤立しないようにするため
には、
日本語を習得できるようにすることが極めて
重要である。
我が国に在留する全ての外国人が日本社会で
生活していく上で必要となる日本語能力を身
に付け、
教育・就労・生活の場でより円滑に意思疎通
できる環境を整備するため、
学習目標を明確化するとともに、日本語教育
の更なる充実が求められている。
日本語教育を推進することを目的として、令
和元年6月 28 日には、
「日本語教育の推進に関する法律」(令和元
年法律第48号。以下「日本語教育推進法」と
いう。)
が公布、施行された。
また、同法を踏まえ、学習、教授、評価に係
る日本語教育の包括的な枠組みとして
「日本語教育の参照枠」1(令和3年10月文化
審議会国語分科会)
が示されるとともに、
令和6年4月には
「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るため
の日本語教育機関の認定等に関する法律」
(令和5年法律第41号。以下「日本語教育機関
認定法」という。)
が施行され日本語教育機関認定制度が創設され
た。
日本語教育推進法において、国は、法の基本理
念にのっとり、日本語教育の推進に関する施策
を総合的に策定し、
実施する責務を有すること等が定められた。
本方針(以下「基本方針」という。)は、同法
第10条第1項の規定に基づき、
日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効
果的に推進するための基本的な方針を定めるも
のである。
なお、基本方針において「日本語教育」とは、
日本語に通じない外国人及び日本の国籍を有す
る者(以下「外国人等」という。)が
日本語を習得するために行われる教育その他の
活動(外国人等に対して行われる日本語の普及
を図るための活動を含む。)をいう。
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例によって、これまでの流れを俯瞰するとともに、
文書の中で紹介されている様々な報告書や法律
は、今一度そのサイトに行って概要をつかんで
おくといいでしょう。
それにしても、2018年に出された「総合的対応策」
以来、ものすごい勢いで日本語教育改革が進めら
れています。
この流れにしっかり乗るように、頑張って
いきましょう(^_^)