【締切本日16時まで。】近年の入管法改正を押さえているか。
日本語教員試験・日本語教育能力検定試験
の出題範囲である
「必須の教育内容」
に移行して新たに加わった項目に
「<2>日本の在留外国人施策」
というのがあります。
この項目は、主に在留資格を中心
とした入管法(出入国管理及び難民
認定法)が主な内容となります。
今回新たに加わったということは、
それだけ出題者側も重要視している
項目ということですから、
試験に出題される可能性は非常に
高いと言えます。
実際、これまでの日本語教育能力検定
試験では、毎年のように在留資格に
関した問題が出題されてきました。
これまで高頻度で出題されてきた
のには確かな理由があります。
それは、この20年ほど立て続けに
改正され、
それによって、特に就労系の在留資格
がどんどん増えてきたからです。
そして、その改正は国の外国人施策
の、まさに中心をなしているから
です。
当然、新たな在留資格の創設は、
新たなタイプの日本語学習者の
受入を意味するわけで、
だからこそ、日本語教員試験や
日本語教育能力検定試験に出題
しないわけにはいかないのです。
近年の主な入管法改正の内容は以下
の通りです。
新たな在留資格の創設や変更に絞って
も、これだけあります。
令和6年改正(育成就労制度の創設)
平成30年改正(在留資格「特定技能1号」
「特定技能2号」の創設)
平成28年改正(在留資格「介護」の創設)
平成26年改正(在留資格「高度専門職」
の創設、在留資格「技術」と「人文
知識・国際業務」の統合、在留資格
「投資・経営」から「経営・管理」
への変更)
平成21年改正(在留カード・特別永住者
証明書の交付など新たな在留管理制
度の導入、外国人登録制度の廃止、
在留資格「技能実習」の創設、在留
資格「留学」と「就学」の統合)
当然、試験に合格するためには、これら
を個々ばらばらに覚えるのでは意味がなく、
その背後にある社会情勢、そしてそれに
対する国の考え等をふまえ、
大きな流れとして理解しなければなり
ません。
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では、こうした入管法の改正についても
詳しく解説します。
試験必出。
申込締切は、本日16時までです。
「何としても今年の日本語教員試験に
合格して、国家資格を取得したい。」
という方は、四の五の言わずに今すぐ
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