試験と実践研修以外にもあった!登録日本語教員のハードル。

去る8月30日、文化庁にて

登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の
登録手続き等の検討に関するワーキンググループ
                  (第3回)

が行われました。

登録実践研修機関及び登録日本語教員養成機関の
登録手続き等の検討に関するワーキンググループ
         (第3回)(令和5年8月30日)
https://qr.paps.jp/RbjtQ

ここでの配布資料の中に、衝撃的な内容を
含んだものがありましたので、ご紹介します。

もともと登録日本語教師になるには、

▼試験(基礎試験、応用試験)
▼実践研修

の2つが必要ですが、

以前のメルマガでもご案内した通り、

▼日本語教育能力検定試験に合格すれば
 新試験はきそ、応用とも免除。

▼平成31年4月1日(法施行5年前)~令和11年
 3月31日(法施行5年後)の間に 法務省告示
 機関、大学、認定日本語教育機関、文部科学大
 臣が指定する機関で日本語教員として1年以上
 勤務した者は、実践研修免除

で、だからこそ、

「現職者の方でまだ検定試験に合格していない
 方は、今のうちに合格しておきましょう。」

とお伝えしてきたわけですが、

上記2つの条件を満たしても、まださらに
ハードルがあることがわかりました。

登録日本語教員の経験者講習について(案)
https://qr.paps.jp/ceWok

のすらいど2枚目をご覧いただくと、

経過措置の中の「民間試験に合格した現職者」
の欄に

「講習+講習修了認定試験」

の文字が。

つまり、この講習と修了認定試験に合格しない
と、

たとえ先の2つの条件を満たしていたとしても、
登録日本語教師の資格を得ることはできないと
なるわけです。

では、その講習の内容はどうかというと、
こちらはスライド1枚目に概要があり、

講習Iは90分×5コマ程度の時間で
試験は50問程度。

講習IIは90分×10コマ程度の時間で
試験は100問程度。

なかなかの拘束時間ですね。

ただ、現段階ではあくまでも案ですので、
これからどうなるかは、まだわかりません。

個人的には、

「そんなにハードル作らなくてもいいのでは
 ないか。

 ここまでするなら、少なくとも国や自治体
 が毎年一定数(1000人程度/年)日本
 語教師を正規雇用するべきではないか。

 法律で学習機会の責任も明記されている
 わけだから。」

と思います。

皆様は、どう思われるでしょうか。


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